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生活保護受給者で、引っ越し最中に2週間入院してしまい、転居手続きもできず、住所不定になると、保護費は、どうなりますか??
ちなみに、その生活保護者は、肺炎で2週間入院していましたが、引っ越ししている最中に入院となってしまったため、まだ区役所に転居手続きもしておらず、住んでいた市営団地も明け渡しが済んでいません。引っ越し先の団地は、転居手続きもしていないので、鍵が変えられているでしょうか??まだ2週間の出来事なので、
家賃滞納とかしていませんが、
家賃が前の住所と引っ越し先住所二重になっています。

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A 回答 (3件)

結論


保護は居住地で保護するため、住所不定となりません。また、保護は継続して保護をします。
家賃は、転居先家賃額を支給することになります。
前の家賃は支給しません。
事情があって部屋の明け渡しが退院後になるため部屋の明け渡しを拒むというこになりませんの心配ありません。
2週間の入院中に引っ越しするための退院したが、引っ越ししている最中に肺炎が悪化して入院したと言う事であれば、福祉事務所は引っ越しを入院中にするように指導したというこになりますか?
それとも、一旦、退院して引っ越し中に再度入院することになったと言う事でしょうか?


退院後に各種手続きをすることです。

生活保護は、戸籍や住民票に関係なく、住まう居住地で保護をします。
今回の場合は、転居する居住地が同一の福祉事務所管内であれ、他の福祉事務所管内であれ、現副s事務所が保護責任負うため、転居することで、福祉事務所が転居確認するまで現状維持で保護はします。
生活保護は、住まう現住地の福祉事務所が保護責任を負うことから、転居先が単の副s事務所管内であっても、被保護者が転居先の福祉事務所に保護の移管手続きのための保護申請をするまでは現福祉事務所が保護責任を負うため保護は継続します。
同福祉事務所管内の転居の場合は、福祉事務所が転居先の住居を移したことの確認を取ることで保護する住居地の変更手続きすることになります。
引っ越し中に入院した時は現状のまま保護を継続します。ので心配ありません。
また、2週間の入院で退院の場合は入院基準になることはないため転居先に帰ることになるかと思いますので退院後は転居先で保護をします。
但し、入院が1か月を経過すると居宅基準から入院基準に切り替わります。
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転居手続きまだなら、以前の福祉課に相談してみて下さい。

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役所に聞いた方が良いと思いますが。

。。
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