電子書籍の厳選無料作品が豊富!

法人で銀行窓口で県保証から融資を受けました。
返済終わらないうちに私が死んだら、どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 法人で借り私が保証人です。
    もし死んだら子供達にも迷惑がかかるのでしょうか?

      補足日時:2024/07/23 07:39
  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (4件)

債務者:法人


連帯保証人:あなた様
という状況ですね。

そうであれば、完済前にあなたが亡くなられた際には、銀行等の債権者における融資額の回収に際しての実務上の対応としては、以下のような順になります。(なお、2と3は、金融機関等によって対応順が異なる場合もあります。)

1.【法人】
あくまでも、債務者は法人ですので、原則としていままでどおり法人から返済していただくこととなり、このことに変わりはありません。


2.【担保物件の処分】
債務者が資力に乏しい場合に、その連帯保証人である代表者も、同様に資力に乏しく返済困難であることが多いことから、通常は担保物件からの回収を図ることになります。
なので、債権者としては、担保物件に対し、任意売却又は競売申立てを行い、担保物件の処分手続きを進めることになります。

通常は、担保物件の時価額に対して余裕をもって(根)抵当権を設定しているはずなので、物件処分にあたってロス(損失)は発生しないはずですが、大幅な地価下落が生じている場合には債権者においてロスが生じる場合もありえますので、その場合には3へ進みます。


3.【あなたの相続人】
法人からの返済が遅延し延滞が発生した場合において、長期延滞になった場合には、銀行に対し保証協会の保証履行がなされて、債権者が銀行から保証協会等に変わることになります。

また、その際に、あなた様が既に亡くなられて相続人(配偶者、子ども)がいる場合には、債権者に対し相続人から返済していただくことになるかもしれません。

なお、既に相続放棄されている場合には、相続人からの回収は見込めませんので、債権者としては、経理上、不良債権として【貸出金償却】として特別損失で処理することになります。
    • good
    • 2

あなたが死んでも法人は死にませんからそのまま返済が続くだけです。


あなたが連帯保証人なら相続人が相続することになります。
相続人がいない、信用が無いときは別の保証人が求められる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/23 07:37

保証付融資じゃないの?


或いは、融資の際に連帯保証人が設定されていると思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/23 07:36

保証人になっていれば新たな保証人を求められます


なっていなければ法人の借り入れですから個人は関係ありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/23 07:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!