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被相続人の定期預金の満期について

例えば、被相続人が1/1に亡くなり、被相続人名義の定期預金
100万円(満期日3/1)があった場合ついて教えてください。

1.3/1以降に銀行に口座廃止の連絡をした場合は、3/1までの
利息は発生しますか?

2.もし利息が発生した場合、この利息は、相続人の財産に
なるのでしょうか?

3.相続人が2人いた場合は、もう1人の了解を取っていれば
手続きをした相続人の財産にしても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

①死亡日までが定期預金、死亡日以降は普通預金扱いで計算されます


②利息含めて相続財産です
③問題ないか→その了承を得てるのでは?
じゃあ逆に何の了承?
口約束ではダメですよ
書面で作って金融機関に提出します
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この回答へのお礼

>①死亡日までが定期預金、死亡日以降は普通預金扱いで計算されます

3/1に連絡しても定期の満期の利息は支払われないのですね。
勉強になりました。

>②利息含めて相続財産です

被相続人の財産は亡くなるまでと思っていたのですが
違ったのですね。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/26 18:33

なんか、捕らぬ狸の皮算用的発想のご様子なので。

。。m(__)m

財産はあくまでも被相続人の財産であり、相続人の財産ではありません。
よって、遺産分割協議書などを作成し金融機関に提示します。

1,利息は発生します。相続が完了するまでです。
これは株式などの配当も同様です。

2,X=相続人の財産。〇=被相続人の財産。
遺産分割協議書を作成していないし、相続処理を終わっていないからです。

3,了解の件は他の皆様の解答と一緒です。

ここ数年で立て続けに6件程の相続処理を行いましたm(_ _)m
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この回答へのお礼

実際に相続処理をされたの事で大変参考になりました。

1.利息は発生しても、定期の満期の利息ではなさそうなので、
少しがっかりです。

2.〇=被相続人の財産
被相続人の財産は亡くなるまでと思っていたのですが
違ったのですね。

アドバイス参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/26 18:37

口座廃止の連絡ではなく、名義人の死亡届です。


その場合、死亡診断書の日付が書かれていますから、
その判断がどうなるのかは、私は知りません。
(多分、生死に関わらず期日まであれば定期の利息は付くと思います。しかし100万ではせいぜい2~3千円程度)
 
> 相続人が2人いた場合は、もう1人の了解を取っていれば
遺産分割協議書を作成し、戸籍謄本、印鑑証明など必要書類の添付が必要です。
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この回答へのお礼

>遺産分割協議書を作成し、戸籍謄本、印鑑証明など必要書類の添付が必要です。

正式な書類が必要なのですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2024/07/26 18:34

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