最速怪談選手権

現職を6月に退職、7月中旬まで有休消化でその間に内定を頂き、次の勤務先の就業日まで3ヶ月ほど期間が空いているのですが、その場合失業保険を貰うことはできますか?
通常内定を頂いて承諾をしている場合だと受給対象外になるかと思いますが、今後も就職活動を続けていく場合で、他の企業で就職を決めた場合などは対象になるのでしょうか?
逆に就職活動を続け、最終的に今内定を頂いている企業に就職を決めた場合は結局需給の対象外になりますか?

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A 回答 (4件)

できません。



当たり前ですが。
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受給でできるのは、いつでも働ける人です。



内定してるけど、もっといいところがあればそっちて働くので求職活動する、というのが、いつでも働けるに該当するかどうか?

ハロワで相談してください。
自己都合退職なら、どのみち待機期間があります。
離職票を持ってハロワで手続きしなければなりません。
その時相談してください。
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あまり聞いたことのないケースですので、ハロワに確認するのが良いと思いますが、私としては支給対象外だと思います。



給付要件として、

「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」

という要件があります(要件はほかにもあります)。

この要件を前提として、内定が出ている時点で、あなたは失業状態と言えるのかどうか、ですね。

結果的にその企業に入社しなくても、内定が出ている以上、条件としては職業に就くことが可能であり、つまり失業状態とは言えないだろうと私は判断します。

内定が出ているのに就職活動を続けている時点で、「就職しようとする積極的な意思」とも関係してきます。

不正受給になる可能性があるので、どうしても受給を目指すなら、ぜひハロワに正直に相談されるのが良いと思います。
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結論


雇用保険は、「基本手当」とのいます。
雇用保険加入期間により、退職種類により待機期間を得て基本手当が支給になります。
待機間又は失業状態で基本手当を受給中に就職先が見つかった場合は、採用通知書をハローワクに提出することで就職手当を受け取ることができます。
この度の質問について
1退職6月であれば、有給消化中でなく失業状態であるというこになります。
2有給消化後の退職した場合は、退職余日から失業状態というこになります。
3失業状態で、雇用保険受給資格者証をハローワクに提出することで待機期間後に失業認定受けた場合に基本手当が支給になります。
4失業認定受ける前に再就職先が見つかた場合は、基本手当停止申し出をします。
5就職手当手続き等は就職する間に手続きすることが望ましかと思います。再就職語で手続きはできますが、何かと手続きが遠くなることから就職する前に手続きすることです。
6現在、再就職先から内定をもらい承諾した時は、失業給付の対象外に該当しますので、再就職先で雇用保険継続する方が良い方思います。
7雇用保険資格取得届の番号は退職後から7年間就職しないときは雇用保険は失効することになります。
8失効した場合は、新たに番号取得することになります。

 結果的に、あなたの質問内容では、再就職先で雇用保険継続することになります。
失業給付手当申請をしても自己退職の場合、失業給付手当申請後3か月間待機することになり、3か月後の再就職することで6述べ通り、再就職先に承諾書を提出後の退職した後では失業給付手当の退職外ですので再就職するまで何もしないことです。
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