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刑事告訴の受理ってなんでも受理される訳ではないと聞いたのですがほんとですか?

A 回答 (8件)

本当と言うより当たり前ですw



特に最近は個人的な主観で警察に駆け込む大バカ者が多いからね

警察に訴える9割の奴が蚊に刺されて救急車を呼ぶ野郎くらいアホ過ぎる内容の案件

もっと言うなら全国紙レベルの重大案件じゃなきゃ門前払い
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告訴というのは法律上明確な定義がって、その告訴を受理した段階で捜査機関はそれに対して捜査し、その結果を報告する義務が生じます。

よって、告訴というのはそれだけ重い警察にとって明確な手続きであることから、必要な情報や形式というものも一定の定められているものであり、また告訴したものが一度取り下げた場合再告訴できないなど厳格な手続き論の問題があります。よって、一般的には限られた例(企業の不正の内部告訴とか、横領などで社員が逮捕される時の会社からの通報、政治犯などといった一般的には緊急性より社会公益性の強い犯罪に対する罪)において行われることが多いです。ちなみに、告訴は警察にも検察にもできるとはされます。

このように、告訴は捜査機関に対する調査報告責任が重いものであることから、実務上簡単に受けてしまうことは避けられる傾向にあります。一応形式的には要件を満たしており、正式な書面等があれば告訴はできますが一般的な身体生命等に対する相談であればそのようなものを受けてしまうのは避けようとします。代わりによく使われるのが「被害届」というやつで、こちらは捜査機関に犯罪事実を申告するための届出、という建前上捜査機関の裁量に応じた調査が可能なので結局こっちに流されます。

ちなみに告訴に対して受理する義務は、文面ではその通りになってますが、判例としては、申立ての内容その他の資料から判断して犯罪が成立しないことが明らかであるような場合には告訴として受理することを拒むことができるとしたものはあるようです。(大阪高決昭和59年12月14日)
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本当です。



やってみればわかります。

軽微な犯罪など、受理されない
場合が多いです。

弁護士を通すと、受理される
可能性が高まりますが
それでも受理されないことが
あります。


○告訴状は

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。


苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。

また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」
と警察官が察し、告訴状を受理してくれる
ケースもあるかもしれません。
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告発を受理してもらうためには


証拠がある
警察、検察に事前相談している
示談については曖昧な返答にとどめている
という要素が必要です。
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本当です。


原則受理することにはなっていますが、
実際はその内容や提出資料から判断して、犯罪が成立しないことが明らかである場合、受理を拒めるとする判例もあります。
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