これ何て呼びますか Part2

学習塾でバイトをしている者です。
補助資料として誰かが作ったネットの記事などから無断で表や画像プリントなどを印刷して生徒に配るのは著作権侵害などの違法行為にあたるのでしょうか?

A 回答 (4件)

学生塾は営利を目的としていますから、著作権違法と考えますが、もともと、学校(教育機関全般を含む)などでは構わないことになっています。


この趣旨は著作物でも著作権者の利益を侵害しなければ教材や参考資料として利用しても構わないことになっています。
仮に、全てを禁止すれば教育上混乱します。
以上のことから、私は、一部なら差し支えないと考えます。
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著作権法第35条ですね。

塾は営利団体ですから無理。
(一部):第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、以下略)
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普通に考えて、著作権的にアウトでしょうね。


塾の授業が無料であり、あなたが報酬(給料など)を得ていないならまだしも、そんなこと無いですよね。
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なりません。



ざっくりとした解説だと、営利行為に関わらない、個人使用の範囲では罪に問われません。
詳しくは、この機に著作権法を読んでみては。
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