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車両で交通事故を起こしたら報告・救護義務がありますが、交通事故を装って故意に、または堂々と車両で轢いたような殺人やその未遂罪の場合は、これらの義務はないということですか?

A 回答 (7件)

救護義務というのはあくまで過失運転による自動車事故において、双方の運転手の責任が問われる場合の義務であって、交通事故を装って故意に人を殺す行為はただの殺人の実行行為です。

殺人犯が自分の殺人を行った後に救護行為をする期待可能性は通常ないのでその場合の救護者責任というのは殺人罪と観念的競合になることから争われず、殺人罪または殺人未遂として全て評価されます。

なお、殺人の実行行為の後に被害者を救護して救急車を呼んだ結果被害が小さくなった場合であっても殺人の実行行為が成立してる以上(既遂)、中止犯としての必要的減免にはならないと思う。一方で、行為が結果的に致死に至らなかった場合は未遂罪になるし、その後の行為の救護活動によって被害者が命を取り留めた場合は罪刑を軽くする事情としては基本的には扱ってもらえると思うので、その点において犯行後に良心を取り戻して相手を助けるという動機はある。
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「堂々と車両で轢いたような殺人やその未遂罪の場合」→


「報告・救護義務」ではなく、犯罪行為の 自首 になるのでは。
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救護義務はあります。

殺意がある場合にはその義務を免除されるとは規定されていません。

救護義務違反ですが、観念的競合により、罪の重い方(殺人または殺人未遂)が刑罰として与えられます。
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故意:殺人罪や未遂ですよね?



装う:その時点で装うのであるから、轢きっぱなしで逃亡なら救護義務違反になるだろうし、逆に轢く→電話する→救護する→死亡する→過失致死傷なのでは??
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わざわざ殺そうとしている人に対して, 報告や救護を期待できますかね.

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不注意と意図的なのではそもそも罪の種類が変わってくるけど、


過失なのに救護せず逃げる行為を防ぐために、罪を重くするもの。
意図的に轢いたけど気が変わって救護した場合は、多少の酌量はあるかもですが、殺人と言う行為の中に最初から救護義務違反の分は含まれてます。
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義務以前の問題では?

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