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AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落した、
A の賃借権は D に移転するか

A 回答 (3件)

条件付きで移転します。


DはBの承諾が必要です。
承諾がなければ代金納付後2ヶ月以内に非訟法に基づく手続きします。
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建物は、土地利用権が無ければ


意味をなさないので
建物を取得した人は、
土地利用権も取得します。

しかし、その利用権が
土地所有者に対抗出来るかは
別です。


https://www.naito-lawyer.com/leasehold1/sh-jouto …

借地権も競売されます。
借地権の場合は、通常、借地上の建物とそれに付随する
借地権が競売の対象になります。

競落人は、競売手続で代金を支払うと借地権者になりますが、
地主の承諾がないと地主に借地権の対抗(主張)
ができません。

そこで、競落後に、地主と交渉して、地主に承諾料を支払って、
借地権の対抗ができるようになります。
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契約書に依るんでしょう。

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