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車と車の交通事故の加害者になった時点で運転はできないもんですか?
例えば相手に謝罪に行く場合、通院などもある場合、自分で車の運転をしていく事はできるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 例えば信号無視や一時停止無視で事故で明らかにこちらに負がある場合はどうでしょうか。
    どの段階で免停と分かるんでしょうか。

      補足日時:2024/08/23 22:21

A 回答 (3件)

免停になってなければ問題ありません。


そもそも0:100の事故ってすくないので、自動車同士の事故ってのは基本的には相手も過失があるのであれば加害者であり被害者であることがほとんどです。
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出来ます免許証有れば

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免停になっていなければ運転できます。

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