【大喜利】【投稿~8/16】最新のお掃除ロボットの説明書に書いてあった驚くべきこと

和解書にサインとかはしていなく、メッセージ上で許すことを承諾したのですが、それでも再度開示請求して、お金を請求することは厳しいですか??

A 回答 (5件)

めちゃめちゃ説明不足ですね こちらも早合点でしたが


なら、何も決まってない、何も約束してない では、、?
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この回答へのお礼

他の方はしっかり理解してくださったのですが、理解能力が低めの方には難しかったかも知れませんね笑 他の人聞くので大丈夫です

お礼日時:2024/08/13 11:10

裁判官(国)の立会いの下に和解内容で双方了解し決着したのです


それを反故にしたら裁判の意味がないのでは、、、
厳しいではなく、できません
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この回答へのお礼

説明不足でした、裁判を起こしてはいません。その前の開示請求する前で弁護士に取り下げるように言いました。

お礼日時:2024/08/12 10:37

一度した約束を、一方的に


取消すようなことは、原則出来ません。

出来るのは、事情変更の原則があるときとか、
詐欺、脅迫、錯誤などがあった
場合に限られます。



事情変更の原則とは、
契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、
当初の契約どおりに履行させることが
当事者間の公平に反する結果となる場合に契約の解除や
契約の改定を認める法原理。
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何に対して「許す」としたのですかね。



「この件は一切なかったことにする、何の請求もしない」というメッセージですかね。

詳細が分かりませんが、損害賠償請求できるかもしれません。

とりあえず、無料の弁護士相談にでも行ってみれば・・・。
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この回答へのお礼

相手側が開示請求を取り下げ、和解していただけると言う認識でよかったでしょうか?という答えに対して、私は反省しくれていると見なし、今回は許し、開示請求も取り下げます。と言いました。
個人なので、損害は出ていません。
また、誹謗中傷の内容としましては公式ラインとしか話し相手がいない可哀想な人、おえっというようなコメントです。

お礼日時:2024/08/11 22:50

和解の意思を示したのですし、やっぱり金くれは通りません。


和解の後に想定外の損害(後遺症の発症とか)が確認できたなら、損害請求できる場合もあります。
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この回答へのお礼

やはりそうなのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/11 22:47

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