

親の介護(まだまだ先だとは思います)や家に入れるお金について、地元から遠く離れた土地で暮らしている方にお伺いしたいです。
両親に介護が必要になった際、(施設に入れて貰えた場合でも)地元に戻ることは考えていますか?また介護費用は両親2人と想定して、毎月どのくらい貯めるのが良いでしょうか?
現在の話に変わりますが、家に入れるお金はどれくらいが相場でしょうか?今は社会人2年目とのこともあり、そんなに多く入れていないです。
実はこれが本題なのですが、
・(理由は教えて貰えないのですが)私が高校進学する直前までは、両親とは離れて祖父母と暮らしていた(養育費は払っていたらしいです)。
・就職命令に背いて大学進学したため、大学在学期間中、絶縁されていた(卒業後解除されました)。
これらは介護拒否や家にお金を(多くは)入れない理由になりますか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(施設に入れて貰えた場合…
大まかに言って、1人1月あたり 10万円が最低の目安です。
年金が 15万も 20万もあるのなら、仕送り無用。
国民年金だけなら、3~4万不足ということになります。
以上は、現在住んでいる家・土地の維持管理費や固定資産税等を含まない数字です。
これらも手当てしなければいけないのなら、プラスして考えないといけません。
>家に入れるお金はどれくらいが相場でしょうか?今は社会人2年目…
別居していて親もまだ現役なら、仕送りなど無用。
今はまだあなた自身の将来に備えて、しっかり貯金しておくことです。
>これらは介護拒否や家にお金を(多くは)入れない…
介護は、将来その必要性が生じたときに考えればよいのです。
仕送りは、前述のとおり現時点では無用。
No.6
- 回答日時:
生活保護は親や子に支払い能力がある場合、認められないと認識しているのですが..
↓
そうではないです。
注意点としては、親と子では説明は異なります。
親(つまり生活保護を申請したい本人)が金銭的に余裕があれば生活保護は無理だと思います。
ですが、
親とは別居の子は、基本的には関係ないのです。
生活保護は世帯単位で受給の可能性が決まります。
※世帯単位の原則(生活保護法10条)
ですから、親が生活保護を受けようとするとき、質問者様の収入などは影響しないのです。
ですが、質問者様が高額所得・超裕福なら親に送金したらいかがかと思います。
No.5
- 回答日時:
親の生活にかかる費用や自らの介護にかかる費用は、親自身が用意するものです。
働いて実家に住んでいるなら、食費分数万くらい家にいれますが、離れて暮らしているならおくる必要はありません。
親から育ててもらった費用を返す必要もありません。
親が子どもを育てるのは、産んだ以上義務です。
あなたが稼いだお金は、あなた自身と家族のためにつかい、子どもをつくったら子どもにてかってください。
そうして、次世代につないでいくのが、本来の姿です。
離婚して、若い男と暮らすような母親のことなど、考えなくてもよいですよ。
No.4
- 回答日時:
親が老後に低年金なら、生活保護ということは可能です。
ところで,
親が老人ホームを利用するとしたら、
老人ホームは金銭に困っていても、利用可能な方法はあるのです。
老人ホームの費用負担に関しては、低年金で貯金が残り少なくなっている状況なら、生活保護で施設費用を負担することもできます.
つまり、
たとえば、施設への費用負担(食費・光熱費・住居費相当額など)が月12万で、本人の老齢年金が月5万なら、差額の7万を生活保護で支払うということです。
>これらは介護拒否や家にお金を(多くは)入れない理由になりますか?
そのようなことには関係なく、送金はしないでよいのです。
そして,
民法での扶養義務は、非常に弱いです。
義理人情を別にすれば、法律上は、扶養を拒否しても、ほとんど問題にはなりません。
民法877条1項(直系血族・兄弟姉妹の扶養)に関しては、明確な基準はないです。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
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