お世話になります。
日本国憲法第二十四条第一項には
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明文化されています。
これが時代に即しているかいないか、という議論の前に、憲法には両性の合意つまり当事者の男性と女性の合意のみに基づいて成立する。結婚する当事者は男と女であることは明記してあります。
ここは、私は議論の余地はないものと思います。
現在の同性婚を認めろという議論があり、同性婚の結婚を禁止した法令は憲法違反であるという判決も出ているようです。
同性婚を認めないのが、どういう話で憲法違反になるのかが分かりかねています。
憲法違反というには「憲法には両性の合意のみと書いてあるが、ここは両者の合意のみ、と読み替えるべきである」という事で、つまりは解釈でどうにでも抜け道があるという事でしょうか?
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
とありますが、「攻撃は最大の防御だ」「降りかかる火の粉の火の発生源を叩くのが最も効率てな防御だ」「戦争・交戦ではない。防御の一環だ」という論がまかり通るのなら、自衛隊が諸外国に打って出ることも憲法的に認められるという論になりませんか?
同性婚は憲法違反だ、という意見の人は、どういう論を展開されているのでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
同性婚が制度化されても、民法が違憲ということにはならないです。
現行憲法の趣旨は婚姻を希望する二人の意思を尊重すべきということです。
戦前までの明治憲法の下では、戸主(一家の長老)が、その家の大半の決定権を握っていて、家族が自己の意思を貫くことができなかったという反省から、戦後は改革が行われたのです。
No.9
- 回答日時:
同性婚の根拠として憲法上争点となるのは、主に13条(幸福追求権)14条(平等原則)及び24条(家族生活における個人の尊重と法の下の平等)のいずれか又はそれら複数にあると考えられます。
このうち14条と24条はどちらも平等原則に近いものを言っており、24条は婚姻制度というものにおいてその個人同士の意思を尊重する旨うたったもので、特に家柄や身分といった社会的側面によって婚姻関係を結べないなどの不利益扱いを明確に禁止したものということができます。婚姻関係というものが、個人の社会での自己現実の一環とみなすのであれば13条の幸福追求権の中でも最大限に尊重されるべき人格権の一種とみなすこともできるため、制度として公共の福祉や利害関係が生じない限りそれを最大限認めるべき、という法的解釈が成立します(厳格基準)。一方で、婚姻制度というのは個人の好きな相手と一緒になるという自己現実という側面とは別に社会制度として家族として認めその籍を入れることを意味しており、それに付随する様々な社会的権利を保障することを意味しますから、当然生物学的な男女を想定していた場合と比べて他者との関係において不都合が生じる可能性はきちんと検証すべき部分もあります。最も明確な部分の一つは、同性婚同士の子供の権利や人権が十分保護されるのかといった議論や、同棲夫婦が体外授精や代理母などを利用して産む場合、あるいは第三者の子供を引き取る場合などといった様々なケースについて、現状日本では明確に医療現場では認めてないものを当然のものとして認めなければいけない事実があります。単に当事者同士の実質的な同棲生活を認めることでも一致の自己現実は可能であることや、相続などの権利のみを例外的な仕組みとして別途ルールを作って認めることではいけないのか、そうした議論は少し不十分な側面もあるということは理解すべきです。
個別具体的な判決は見てないので知りませんが、一般的に性転換手術をしないことによる性別変換に比べて、同性の婚姻関係を制度上認めるに過ぎない権利と考えればそれ自体が幸福追求権としての「厳格な基準」によって認められるものであると定義するのであれば、それを頭ごなしに全面否定するという判決が少ないのもある意味自然な感じはします。しかし、当然ケースバイケースによって他者との関係や個別具体的な婚姻関係に基づく権利義務的側面で弊害が発生する可能性はあるので、そのような場合にまで制度として常に絶対的に許可するものであるべきかという点においてはまだ十分なコンセンサスがないという話でしょう。
No.7
- 回答日時:
まず事実の整理です。
2024年3月に札幌高裁が違憲判決を出しました。判決要旨は・社会の変化に伴って改めて解釈することもできるとして「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を定める趣旨も含む。異性間のみならず同性間の婚姻についても同じ程度に保障していると考えることが相当だ」
・さらに同性婚を認めても「不利益や弊害の発生はうかがえない」として、いまの法律の規定は憲法24条に違反するとしました。
・法の下の平等を定めた憲法14条1項についても、「憲法に違反する」と判断
です。他の判決でも「違憲・違憲状態」という判決が6件、合憲判決が1件です。
ただ、論旨には少し注意が必要です。なぜなら「同性婚裁判の審理には憲法24条と14条が必ずセットで提起されている」からです。
つまりどの判決においても「憲法14条に定められた《法の下の平等》を鑑みた時、異性婚と同性婚を区別する理由も、同性婚を認めずにそれを望む人たちを不利益な状態にしている理由もない」ということが憲法判断の論旨になっています。
「同性婚を認めずにそれを望む人たちを不利益な状態にしている理由がない」し《憲法24条の趣旨に、人と人との自由な結びつきという要旨を認めていると解釈できる》ので違憲と判断されたわけです。
翻って質問者様のご質問の論点は
>結婚する当事者は男と女であることは明記してあります。
>ここは、私は議論の余地はないものと思います。
「明記されていること」は議論の余地がないし「両性の合意」という文言についても議論の余地はありません。
しかし憲法14条の《法の下の平等》から見て「同性だから結婚できない」というのは、確かに今日の社会的規範から見て違憲とされるのも適正な判断だと思います。
ということで、まず「裁判所が同性婚が実現しないことについて憲法14条の主旨から、24条を違憲と判断すること」は可能であるといえます。
そうなると、問題は「同性の合意のみ」という文言の取り扱いについてのテクニカルな部分に焦点が当たります。
だからこそ、質問者様は9条を引出にして「つまりは解釈でどうにでも抜け道があるという事でしょうか?」と問いかけているわけです。
結論から申し上げますと「憲法24条の文言を変えなくても、同性婚を実現する方法はいくらでもある」です。もちろん憲法24条の文言を憲法改正で変更する解決策もあります。
その解決策を提示する前に「婚姻とはなにか?」を少し定義する必要があります。
一般的に婚姻は「男女の間の法的契約」とされていて、現在は同性間の法的契約として拡大解釈される傾向にあります。
婚姻・婚姻法が実現する「男女間の法的契約」とは実際には
①婚姻した男女の間に経済的な相互作用が発生すること
②社会は婚姻した男女を「夫婦」という形で経済的な一単位と認めること
③婚姻した男女は経済的な相互作用を保証するために、他の異性と交渉することを事実上禁止すること
④婚姻した男女間の間に生まれた子は、自動的に夫の実子となること
⑤婚姻した男女間の子供には自動的に財産権が発生すること
です。
つまり婚姻の本質的な部分は
A:男女が経済的に一体となり、納税などの社会生活も一つの単位となること
B:子供ができた場合、自動的に夫の実子として扱われること
という二つの要素で成り立っているのです。
そして同性婚の議論において、特に日本ではAの部分だけ取り上げられています。
もし日本の同性婚者が甘受している不利益がAの部分だけであるなら(というよりAの部分しかないですが)、憲法の文言や婚姻法をいじることなく問題解決することが可能であり、すでに多くの国がそれを為している、といえます。
一例をあげるとフランスのPACS(連帯市民協約:仏大使館訳より)です。
これは「同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約」(フランス民法第515-1条)と規定され、内容的には上記A(つまり①②③)の条件を実現するための法律になっています。
詳細
https://www.clairparis.org/ja/clair-paris-blog-j …
同性婚者が求める「婚姻」がこの部分だけでいいなら、日本版PACSを作れば「婚姻法とは別の特別法としての同性婚法で実現できる」のです。
これができれば憲法14条違反は解消しつつ、24条に関する批判も無くなります。
ただ、問題は多くの国で「婚姻法そのものを改正して同性婚と異性婚を同一にすべきだ」という意見があり、現実的に婚姻法の改正に至っているところが増えていることです。
これは実は「同性婚者でも子供を持ちたい」という要望が強く、
・養子を迎える
・女性の同性婚ならどちらか、または両方が精子提供を受けて実子を出産する
・どちらかまたは両方の連れ子を養子縁組する
という方法がとられています。
この部分は婚姻法のBの部分「婚姻した男女の間に生まれた子供は、自動的に夫の実子とする」という部分に抵触します。今問題になっている、いわゆる托卵妻でも婚姻中に産めば夫の実子なのです(念のために書きますと、これ必ずしも夫側の不利益にはなりません)
また、逆に現在でも日本の婚姻法ではどちらかの連れ子は自動的には相手の実子にはなりません。これは実父・実母との相続関係など複雑な問題があるので、どのようにするべきかは議論がありますが、同性婚法ではどのように扱うかを規定する必要があります。
コレラをひっくるめて「子供が欲しいまたは連れ子などが居る」場合に「婚姻法と同じ扱いをせよ」というなら、同性婚を現行の婚姻法に含めたほうが民法上スムーズな取扱いになるのは間違いないです。
ということで、ご質問への回答をまとめると
・憲法の文言を変えなくても同性婚は実現できる
・憲法の解釈を変えなくても、特別法を作れば同性婚は実現できる
・ただしそれは本人同士の権利義務の部分であって、異性婚同様に子供を持ちたいとなると、婚姻法そのものを見直す必要がでてくるし、その場合は憲法改正も必要になる可能性がある
です。
No.6
- 回答日時:
つまりは解釈でどうにでも抜け道が
あるという事でしょうか?
↑
そうです。
憲法9条を引き合いに出していますが
それと同じです。
憲法などどうにでも解釈出来る
のです。
世界200モノ国があります。
自衛隊は、その中でトップ10に
入る軍事力を持っています。
これが軍隊ではない、というのでは
もはやこれは日本語では
ありませんが
現実は、それが通っています。
必要なら、憲法を改正すべきです。
24条も同じです。
これは原則であって、例外を否定して
いるものではない。
両性とあるが、ここにいう性には
同性も含む。
解釈などどうにでもなるのです。
某学者が主張していました。
「政治家は正しいと思ったことをやればよい。
それにもっとらしい理屈をつけるのは
我々専門家の仕事である」
憲法の意義は、国家権力の恣意を封じ
もって国民の権利を護るところにありますが
こんなことをやっていては
憲法の存在意義が失われてしまいます。
No.5
- 回答日時:
No1の回答は「同性婚を認めないのが、どういう話で憲法違反になるのかが分かりかねています。
」に対してお答えしたまでです。同性婚についてなんらかの主張をしたものではありません。あなたと同性婚について議論するつもりもありません。
No.4
- 回答日時:
>★法的議論において、憲法の条文は最大の正義なのです。
正義と言われますが、そもそも、日本の憲法の解釈は、その時代に応じて常に変更されていませんか?
あと、憲法では禁止を定めているわけではないので、同性婚を禁止というのは行き過ぎた解釈では?人権を踏みにじっていますので問題では?
また、同性婚が人権として認められる時代でも禁止では、憲法にある人権など別の問題も出るのでは?
No.3
- 回答日時:
まず、憲法とは何か?が抜けていませんか?
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/con …
「憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るためにあるのです。 」
引用終わり
ですので、そもそも、憲法が国民で縛るものであってはならないというのが大前提にある。また、人権について憲法では国家権力は守る義務があると言っている。そして、第九九条に天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法を守る義務があるのは、以上の人たちで 国民は対象に入っていません。
以上を考えると、両性を男女のみに限定して差別をすることは少なくとも現在においては合理性がない。その両性は2つの性(異なることが必要とは言っていない)であっても問題がないと解釈すべきかと。
他、参考になりそうな資料。
https://www.asahi.com/aricles/ASS3G4JLPS3CIIPE01 …
九条については、自衛隊のHPが参考になると思います。
一言で言えば、降りかかる火の粉を払う最低限の権利まで制限するものではないということです。ですので、米軍のように他国の戦争に介入したりはできないです。
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
ちなみに、憲法を変えようという話がありますが、私は恐ろしく思っています。なぜなら、今の改憲の動きは国民を守るための憲法から、国民の義務や制限を増やす方向のものが混じっているためです。更に、憲法を守る必要のある人たちがやたらと前向きで国民の権利拡大については消極的なことについてもです。日本人は海外よりも大人しく政府の言うことを良く聞きます(原発事故やコロナ対応を見るとそのように感じる)。この状態で更に制限を掛ける必要があるのか?など。慎重に改憲するなら良いですが、https://www.tokyo-np.co.jp/article/193136などみるとどうにも様々な団体の思惑が入っており国民の権利が制限されるような気すらしています。なお、個人的には現行の憲法ではあまりにも宗教が保護されており、科学が重視されている時代に制度疲労をしている気がしますのでそういったところに手を加えるなら考える余地はあると思います。フランスの憲法などは特にそんな感じですしね。結婚についても科学的に男女以外の性も存在していますし憲法が作られた頃には想定すらしてないでしょうしね。防衛についても戦後長いですし当時と今では異なります。変えても良いかもしれませんが過去暴走したこともあり今の状態で閣議決定で切り抜けるというのもある意味ありかもしれません。アメリカなどが戦争に巻き込もうとしても憲法上できないというのは理文句としてはありでしょう。もともとはGHQが相当に貢献してできた平和憲法ですし。ただ、本気で反っぽうを向かれると困りますが・・・
No.2
- 回答日時:
『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし』
『基本』て書いてますよね。
両性も同等権利も、あくまでも基本なのです。
>同性婚を認めないのが、どういう話で
憲法では「同性婚」を禁止していないから。
そもそも同性婚認めるも禁止もされていない。
なので同性婚ええやん?てなります。
>同性婚は憲法違反だ、という意見の人は、どう
『両性の合意のみに基いて成立し』なので男女が大前提だろって事です。
ま、容認したいのはやまやまですがそこに乗じていらん外国人が沸いてくるのは避けたいですね。
九条のくだりは意味わかりません。
憲法を少し読み下します。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立します。」「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
と分けられます。
例えば共働きで旦那さんが出張が多い場合、子育ての比重は女性に大きくならざるを得ない。だから「同等の権利を有することを基本として」と、100%と100%の権利持ち分とまで言及しているものではありません。
が、前半は「両性の合意のみに基づいて成立します」としか解釈の使用がありません。すると「婚姻は合意ある男女でのみ成立する」としか解釈の使用がありません。それを「両者の合意」と読み替えていいものではありません。
憲法9条は「屁理屈的解釈論がまかり通ると、どんなヘリクツも通るようになって憲法が骨抜きになりかねない」という話です。
No.1
- 回答日時:
「憲法には両性の合意のみと書いてあるが、ここは両者の合意のみ、と読み替えるべきである」です。
この条文で想定されているのは、親など両者以外の存在の強制による結婚です。それが想定されているのは、それが広く実際に存在したからです。
解釈によりどうとでも抜け道があると言うハナシにはなりません。
現在は親の押し付けの結婚は無くなり、社会情勢は変化したものの条文は生きています。
条文には「両性の合意」とありますので、当然に「男性と女性」の合意であり、同性の結婚は想定されていません。
同性婚は想定されていないのは今となっては問題ではないか、という議論があるでしょうけれど、それとは別に、同性の結婚を認めない現行法は憲法の条文に違反してはいないと思います。
★法的議論において、憲法の条文は最大の正義なのです。
条文主義で言うなら、憲法の条文には両性とあるので、法律は同性婚は禁止する。これ当たり前で憲法違反だというのがおかしい。
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