昨日、来年入学予定の某小学校から手紙が届きました。
内容は、来年卒園予定の家庭に近日開催される某小学校の運動会に参加してみませんか?といった内容です。
内容自体は全く問題なく来年某小学校入学に向け親睦を深める内容だと感心してました。
しかし、宛先が、私の自宅宛で、宛先は私の子供です。
どこから私の自宅、子供が来年小学校に入るのを知りえたのか不振に思い、小学校にお聞きしたところ、我が地区の教育委員会の学務課から教えてもらったとのこと。
学務課に連絡したところ、確かに情報を毎年提供しているとのこと。今年も提供したとのこと。
この人たちは個人情報保護法を知らないのかと思い、再度、小学校の校長に連絡したところ「通年の行事ですし今年はやめろというのか」
こちらの提案で「通年の行事を行うのと法に触れる行為を天秤にかけれるわけが無い」「そちらの親睦を深めるという行事は全く持って賛成です」
「法に触れないように個人宅に郵送するのではなく、各幼稚園に行事の内容を送り、幼稚園サイドが幼児に配布すればいいのでは?」と提案したところ、返事は「全ての幼稚園に案内状を送るのは手間がかかる」
とのことでした。
その某小学校近辺の幼稚園、保育園は約20。入学者数は調べる事ができませんでした。手間ががかかる??
そりゃそうでしょう。送られてきた手紙はデータベース化されあて先が印刷ですから。
あきれて物が言えません。終いには「毎年恒例の行事をやめろといわれるのですか?」とのこと。
少々過敏であると思いますが、幼稚園の入園前、小学校の入学前、七五さんなど各種イベント前にどれだけダイレクトメールがくるかご存知ですか?
過去にも嫌な経験があるので、数年前からNET上でも個人情報(メールを含めて)は一切排除しました。また、巷の各種アンケートにも拒否してます。
アドバイスください。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
私なりに整理します。自治体には個人情報保護法が適応されないので、各自治体の条例を精査しないと断言はできないが、おそらくは今回のような場合の学校による個人情報の利用は違法性はないものと思われる。
と言うことなのでしょうが、これを前提としても今回の場合、問題は残ると認識します。
理由1.違法性のあるなしとは別に、私企業・行政機関の区別なく個人情報の扱いは、今後は慎重にすべきであること。行政機関といえども、個人情報の利用は必要最小限にすべきです。今回の場合は、あくまでも親睦のための学校内の一行事に関する連絡であり、各回答者の方がご指摘されているような重要な入学手続きに直接かかわるものではないことは明白です。質問者が待ったをかける余地は十分にあると思うのですが。
理由2.公立学校という組織は、単純に地方自治体の下部組織だとはいえません。教える内容は国が管理し、教職員の人事は都道府県が管理し、建物の維持管理や学校の運営に関する部分は区市町村が担当しています。ためしに教育長や校長の権限について調べてみてください。どれだけ奇奇怪怪なシステムになっているかすぐわかると思いますから。先生だって地方公務員ですが、一般のお役人とは扱いがずいぶん違いますよね。なので、自治体の内部で情報が流れているのとは一緒には出来ません。
違法性は無い事は何となく理解できましたが、違法性が無いからといって問題が無いとは言い切れないという事ですね。
理由2に関しましては非情に興味深い内容ですね。奇奇怪怪なシステムですね。
ありがとうございました。教育委員会も「判断がつきかねます」との返事。学校もただ今研修中ですとのこと。つまり理解できていない証拠ですよね。
また、小学校からは「逆切れ」される始末。
No.9
- 回答日時:
>結論としては「地方自治体が個人情報を流しても良い」
教育委員会も公立学校も地方自治体の下部組織ですから、自治体外部に個人情報が流されているわけではありません。
また、自治体が、その目的である行政活動(公立学校の運営も行政活動の一つです)のために、自治体が所有している個人情報を利用することは、当然のことで、それに問題はありません。
例えば、国民年金課が20歳になった人に、国民年金の納付書を送付するため、住民課の管理する住民票データを利用するのは、住民課から国民年金課への個人情報情報の流出であり、問題だとお考えでしょうか?
教育委員会と学校の関係も、住民課と国民年金課の関係と基本的には変わりありません。
No.8
- 回答日時:
こういった質問を見るたびに、法律の名称が「一人歩き」しているのではないかと思ってしまいます。
私もNo3氏と同様に、今回のケースは同法には無関係であると思います。
>個人情報保護法を知らないのかと思い
質問者さんは、今回の行為が個人情報保護法のどの部分に反しているとお考えになったのでしょうか。
差し支えなければお教えいただければ幸いです。
小学校にしてみれば、次年度に入学する新1年生の人数を把握しておくことは必要でしょう。
校区内に大規模マンションができて、児童数が急増することが判明したために教室の確保に追われ、
最終的に学区分けの変更を余儀なくされた、というケースもありますし。
そもそも、教育委員会の主な業務の中に
学齢児童・生徒の就学や幼児・児童・生徒の入学・転学・退学に関すること
学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること
--は入っていますし、実際に児童が通学する学校に情報を提供することは、個人情報漏洩には該当しないでしょう。
(東京都教育委員会「教育委員会の概要・しくみとしごと」より抜粋)
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/shikumi.h …
その上で、今回のような「ご案内」を送付することは、No6氏も回答されているように問題ないと思いますよ。
まぁ、地方自治体など公的機関からの通知と、民間企業のダイレクトメールを同一視する考え方もどうかと思いますけどね。
あ、わが家にも毎日のように山ほど来てますよ、ダイレクトメールは。
↓全文です。ご参考まで。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
参考URL:http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/shikumi.html,http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
回答ありがとうございます。
法律には疎くたまたま「個人情報保護法」という単語を知っていましたので記載しました。つきまして今回の行為が個人情報保護法のどの部分に反しているか否か分かりません。
個人情報の保護という言葉にコノケースは当てはまるかと思い記載したのです。ごめんなさい。
このケースに関して法に触れないという事は少しながら考えさせられました。ですが、繰り返しますが、情報を得た学校が第三者に渡さない保障は何処にもありません。
地方自治体など公的機関からの通知と、民間企業のダイレクトメールを同一視するか否かは、被害にあってはじめて分かるものです。(某小学校を犯罪者扱いしてません)
最近転勤したのですが、ここ数年の予防策が奏功したのかDMはきていません。
No.7
- 回答日時:
>少々ご気分を損ねるお礼かもしれませんが、「あなたの理解は間違っています」とするならば、自信なしで回答しないでください。
質問者は戸惑います。気になさらないで下さい。
私が「自信なし」としましたのは,
前段はお答えではなく事実を書いただけで,「以上から,個人情報保護法は今回の件は,何の関係もありませんから,別の切り口で抗議されることをお勧めします。」がお答えですので,これで解決するかどうか「自信がない」ということなんです。まぎわらしい書き方でしたm(__)m
何回も回答ありがとうございます。了解です。
失礼なと思うお礼申し訳ございません。
ちょと今家事で時間が取れませんので、他の回答者さんのお返事遅れると思います。
No.6
- 回答日時:
その小学校が私立か公立かで判断が変わってきます。
無論、次年度小学校に進学する児童については市町村の教育委員会が所有をしていると考えられます。これは公務上の職権で市町村役場(通常同一に見られますが、厳密には別組織です)に住民情報の照会をして、得るわけです。これ自体は何ら違法性はないと考えられます。
で、本題ですが、小学校が公立だった場合は次年度自分の学校に入学する児童については、住所等を調べる必要があります(学校区が適正かどうか等理由はさまざまです)。
恐らく送られてきた書類は市町村の住民情報にリンクした形で管理されており、それを利用して打ち出したものでしょう。お子さんの名前で送ってきたのは、本人に来て欲しいから、本人の入学だからという意味を含んでの事だと思います。これについては、正式に教育委員会から市町村役場へ照会の依頼があり、用途を市町村長が認めていれば、違法性があるとはいえないでしょう。
私立学校だった場合では、入学するためには試験等を受ける必要がありますから、通常願書提出以前にそういった書類が来るのは違法性が考えられます。ただし、住民基本台帳の閲覧は多くの市町村ではまだ申請があれば閲覧が可能ですので、正規の手続きがあれば、残念ですが、違法性はなくなります。
説明になっていればよいのですが…
回答ありがとうございます。
違法性が無いのは何となく理解できました。ただ個人的にこのケースに限らず違法性が無いから問題ないというのは問題ですね。
違法性があるか否か関係なく、個人情報(住所、名前、子の名前、現在通園している幼稚園名)まで第三者に知られてしまったこの不愉快な気分は消えません。
No.5
- 回答日時:
ANo.3の方が答えているとおりなのですが、個人情報保護法では、教育委員会から公立学校に配布?される「学齢簿」は括られないものだと思います。
校長がその事を知らないとは思えませんので、neutroさんとの間に角が立て無いように、やんわりと引き下がって欲しかったのかもしれないですね?
むしろ、私立学校や保育園からくるDMこそ問題ですね。
また、住民基本台帳の閲覧制度こそ廃止すべきだと思います。こちらの方が、よほど、個人情報の行政からの垂れ流しだと思います。
回答ありがとうございます。
やはり法的には問題ないとのことですね。それはすこしづつ理解し始めております。
いかんせん学校側の言い分が、あまりににもひどいものでしたから怒り奮闘で質問しました。
DMに関しては、予防策が奏功したのか現在ほとんどありません
No.4
- 回答日時:
教育委員会から小学校への情報提供は、義務教育の対象児童が学区内に具体的にどう分布しているかという情報ですから、個人情報入りでも個人情報保護法を逸脱していないということになるでしょうね。
学校からあるいは教育委員会から、名簿業者はもちろん、制服の業者とか、教科書会社などの第3者に、男女別の人数だけでなく、個人情報が流れてしまうとこれはもちろん問題です。
もちろん、一覧表を対象のご家庭に配るのも、今では許されませんね。
回答ありがとうございます。
やはり法的には問題ないとのことですね。それはすこしづつ理解し始めております。
いかんせん学校側の言い分が、あまりににもひどいものでしたから怒り奮闘で質問しました。
教育関連の業者から何らかのアプローチががあれば、その情報ソースが学校、教育委員会であれば許すどころではありませんね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
法律が紛らわしい名前なのですが,あなたの理解は間違っています。
まず,地方公共団体は法律の対象外です。
○個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条 (前略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用
に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
(以下略)
では,地方公共団体は,どうするかと言いますと,法律の主旨を踏まえて,条例で実施内容を決めることになります。つまり,条例が未整備でしたら,法令を引き合いに出すのは無意味です。条例が整備されていて,それに抵触する様でしたら,再度,抗議して下さい。
>「法に触れないように個人宅に郵送するのではなく、各幼稚園に行事の内容を送り、幼稚園サイドが幼児に配布すればいいのでは?」
法律では,個人情報の利用目的をあらかじめ明示し,それ以外の目的に使ってはいけないこととされていますから,「個人宅に郵送」も「幼稚園サイドが幼児に配布」も個人情報の利用と言う観点からは同じことです。
以上から,個人情報保護法は今回の件は,何の関係もありませんから,別の切り口で抗議されることをお勧めします。
でも,法の施行に伴って,民間業者のダイレクトメールが本当に減るといいですね。減るのかなー。
回答ありがとうございます。
少々ご気分を損ねるお礼かもしれませんが、「あなたの理解は間違っています」とするならば、自信なしで回答しないでください。質問者は戸惑います。
結論としては「地方自治体が個人情報を流しても良い」と受け入れたのですが。先の回答にも記載しましたが、「教育委員会」「学校」はこのケースを違反か否か未だ分かっていません。
回答者様の回答が正論でも(貴殿を攻めてません)無知な「教育委員会」「学校」を現時点では許せません。
追伸:失礼なお礼で真に申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
お気持ちはわかりますが、今回は公的な機関からなのでそこそこ安心なのでは? と思います。
住民基本台帳の観覧が許されている現状としては、個人情報は野放しなのが現実でしょう。
個人的にしか知り得ない資産等の件についてもダイレクトメールが来るのですから、かなりな情
報が複数から流れているのは間違いないです。
自衛手段はもちろん必要ですが、ある程度は仕方がないとおもっていますよ。
回答ありがとうございます。
>公的な機関からなのでそこそこ安心
公的機関から情報が流れているので危惧してます。
>ある程度は仕方がないとおもっていますよ
そうです。今まである程度まで我慢してきました。
ことあるごとにDM「もうすぐ七五三ですね、写真はいかが?」「今年幼稚園、保育園に入園されますよね?この様な入園前に英語の勉強大切ですよ。いかがですか」
今では質問に記載した通りアンケート類には一切ノータッチですからDMは来ません。
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