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詳しいかた教えて下さい

会社で休日出勤を半日分しました。
前日に半休で上がっていて、その週は休日の半日分を入れて40時間の勤務になっていた場合、
休日に出勤しても休日手当はつきませんと言われました。

わかりづらくて申し訳ないのですが、会社側があっているのでしょうか?

私の認識では休日手当と、その週の労働時間は別の考え方なのかと思っていたのですが。。

また雇用形態が正社員、契約社員、パートアルバイトで変わりますか?

ちなみに対象の方は契約社員です。

A 回答 (3件)

No.1です。



> 半休は有給で取得していると言ってました
ならば、基本的には、
半日の休日出勤分の手当全額(含休日手当)支給、になります。

条件によっては休日(時間外)手当が不要な場合があります。
就業規則も併せて、確認してみてください。
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参考


https://minagine.jp/media/management/holiday-ove …

40時間内だと、休日手当はつかないようですが、労働規約にもよるようです。
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この回答へのお礼

半休でもつかないんでしょうか?

お礼日時:2024/10/14 16:43

一般的に言えば、次になります。


休日出勤(全日)では、平日に代休が与えられます。
その精算結果は、休日出勤における休日手当の分が差分になります。
その休日出勤と代休が半日単位で可能な形態ならば、
休日手当の半日分が、報酬として増えます。

ただ、
> 休日出勤を半日分しました。 前日に半休で上がっていて、
休日出勤と半休の時間関係が逆なので、半休は代休に該当しません。
この清算は、
半日の休日出勤分の手当全額(含休日手当)と、
前日に半休に対する勤怠手当(マイナス)、
の合計になります。

但し、
前日に半休を有給休暇で処理すれば、
半日の休日出勤分の手当全額(含休日手当)支給、になります。
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この回答へのお礼

半休は有給で取得していると言ってました
ということは会社が間違っていると言うことでしょうか?

お礼日時:2024/10/14 16:35

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