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法人経理担当です。同業者組合からクルーズ船の会食パーティーの案内状がきて社長と従業員及びその家族が参加申込しました。この場合経費になるのは社長と従業員だけで家族は自己負担でいいのでしょうか

A 回答 (4件)

同業者組合のパーティに参加する家族の分も会社が負担すべきと言うルールはありませんので、御社の判断で好きにすれば良いです。



対象者、内容や業務命令か否かなどの条件で、従業員は経費とするか福利厚生とするか現物給与とするか分かれます。家族分を会社が負担した場合も同様です。

家族分が自己負担ならそちらは特に気にしなくてよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/10/22 01:16

社長は交際費、従業員と家族は福利厚生費に出来ます。


ただし経費に出来るかどうかは会社の規模、参加条件、人数などで違ってきます。
担当税理士などに相談すべき問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/10/22 01:15

案内状に料金設定が有れば社内で検討してください


料金設定が無ければ無料でしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/18 11:09

会社がどこまでの範囲を認めるのかに依ると思います。



どうして家族まで申し込んだのでしょうか??

会社が家族の分まで負担するという事であれば、会社経費で良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/18 11:10

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