電子書籍の厳選無料作品が豊富!

納税義務者が複数の固定資産を所有している場合、一まとめにして納付しなければならないものでしょうか。
実は、一部の資産について他の金融機関から引き落とし納付したいものがあるのですが

A 回答 (4件)

申し出が無ければ、名寄せ台帳どおり、同じ名義人の同一固定資産税管轄区域別出力が、普通ですが、名寄せ台帳と固定資産税証明と固定資産税明細とを同一にする必要は無く、名寄せ台帳に対して、同一固定資産税管轄ごと、同一名義人ごとの枝番をつけて、分離することは、可能と思われますので、当該市町村の固定資産税課で、ご相談ください。

同一名の他人との混同を避けるため、名寄せ台帳どおりを原則としたいというのが、事務方の希望ですが、所有者コードを同じで、枝番をつければ、できます。というか、たくさんもっている人は、そうせざるを得ない場合がありますよ。

自分がそうですから。。。。面倒だから、1本にして、全期前納割引が無くなったので、各期ごと、銀行引き落としにして、と、お願いしても、コンピューターの都合とかで、2枚に分かれてでてきちゃいます。20筆以上だと、たぶん、別々ですよ。うちの市だけかもしれないけど。。。。で、分けて、枝番つけて、2枚の納付書にしてもらえばいいんじゃないの????
    • good
    • 0

#2さんに補足。


大きな市などだと「区」毎に選択できる場合があります。(横浜市など)
    • good
    • 0

>納税義務者が複数の固定資産を所有している場合



同一の市町村での話であるなら、できません。

複数の市町村のことであるなら、それぞれの市町村分で、別にすることは可能です。
    • good
    • 0

納税義務者の自由です、A土地は、B金融機関で、自動引き落とし、C土地は、現金で、郵便局から期限までに振り込むなど、結局、納税が出来れば、分けようが、一括だろうが、全く自由です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!