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小さな会社を経営してますが 名刺の
名前を 本名と 別の 氏名にする
これは、特に法に触れる事はないですよね?
旧姓を名のるではなく 全く違う好きこのみで考えた姓名です

A 回答 (25件中11~20件)

別に法的規制罰則有りません


一部上場企業 官公庁
金融証券 師業
などでは論外です
貴方次第ですねお使いになられるのは
頭お花畑低次元か
面白い輩か
私は絶対お勧めしませんけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

その名前で契約結んで知らないってバックレるとかでも無いなら、問題無いです。




レンタルのニッケンは何十年も全員ビジネスネームを使ってるんだとか。

レンタルのニッケン - 企業情報 ビジネスネームについて
https://www.rental.co.jp/company/bussiness.html

役員とかは本名も併記してるけど。太郎さん多すぎ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

違法になるケースは限定的かもしれません。


あなたの場合には、経営者なのですよね。
経営者ではないと偽るような結果になる名刺は問題があるでしょう。
だからと言って、代表取締役などとして実名以外を名乗ると、顧客側は登記などを閲覧したり、契約書などを取り交わす際に不信感を感じさせ、信頼を落としかねません。

知人で共同経営で共同経営者が悪さをした結果、不利益な評価が自分の名についてしまった人がいます。その後倒産して新たに一人で起業という形になった際には、奥様を代表者にして、自身は会長職として活動することにした人がいます。代表取締役をふくめた取締役、監査役など限定した人のみが登記に反映され、会長などは必ずしも登記はされません。そういったところから、会長という立場で、業界名として実名と異なる名で活動していましたね。

芸能や著作者、夜のお仕事などは、業界として芸名などを使う習慣があります。そういった習慣のない業界での会社経営で実名を隠すように見える行為は、税務署にも疑われかねませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

法的には問題は無いでしょう。


しかし、本名とは別の名前の名刺で信用されるか?という事です。
名刺の名前でどこまでも通すことが出来ればいいですが、契約書等で本名が必要なときに何故今まで偽名を?と、それだけで信用が失われかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:56

それが法に触れたら芸名の芸能人は全員アウト。


源氏名を名乗ってる水商売の女性も全員アウト。
そんなわけはないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:56

そんな法律あったっけ?

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:56

ビジネスにおいては名刺がデータベースの基本になります。


なので今後あなた宛てに来る郵便や挨拶状、連絡などはすべて違う名前で来ますから、自分の社内で徹底しておかないと社員が変に思うでしょうね。
自分の雅号や俳号を名刺に印刷している社長はたまにいますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:56

名刺で、問題ありません。


本名、通称、ニックネーム
だいたい、海外ではニックネームの名刺を持つ人も少なくないです。芸能人が名刺作って、本名な人っていないと思うし、いても誰だかわからないでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:56

会社の登記とと違った名前で名刺を作ることは、違法ではないですが銀行で融資を受けるときなど等登記簿が必要となる場合は、問題となるかもしれません。



会社の登記に関しては、不可能ではないようですけど外国人など特殊なケースに限られるようです。https://asanagi.co.jp/2022/09/08/4161/
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:57

問題ありませんよ。


契約書であっても基本的に大丈夫です。

駄目なのは公的な書類です。
登記とかそういうやつですね。
あとは特商法絡みの表記も本名じゃないと駄目です。

普段の名刺程度なら問題になることはありません。
もちろん詐欺行為をするために偽名を使うのはまずいですが、
そこまで行くと偽名かどうか以前の問題ですしね。苦笑
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:57

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