
強盗事件が相次いでいます。
法律を調べたところ、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」というのがあり、それによると強盗に関しては反撃しても構わないそうです。
簡単に言うと
「強盗が自宅に押し入ってきたとき、被害者が反撃して、たとえ強盗を殺してしまったとしても罪に問われない」
ということだそうです。
もっと言えば
「強盗は殺してもいい」
なのだそうです。
闇バイトで強盗を実行する人達には相当の覚悟をもってやって欲しいですね。
そこでいくつか質問です。
要するにこの法律は、通常、正当防衛による阻却事由の成立はかなりハードルが高いが、強盗への反撃に限っては正当防衛として認めますよ、ということらしいですが
では次の場合は、この法律は適用されますか?
Q1 路上で強盗に襲われたとき、(昔のドラクエ狩りとかおやじ狩りとか、銀行から出たらひったくりに遭ったとか)路上で反撃して相手を死傷させた場合(つまり自宅に押し入られたわけではない場合)
Q2 路上で強盗に襲われて、近隣の家や店舗、物置小屋、倉庫、学校、病院その他などに逃げ込んだら、建物内まで追いかけられたとき
(つまり、建物内ではあるが、”被害者の自宅”や、"住宅"ではない場合)
Q3 家に上げた人が強盗に早変わりした場合(つまり、門や扉や窓を破壊・飛び越え・不法開錠などせずに建物内に入った場合、家人の許可を得て建物内に入った場合)
Q4 強盗が凶器を持っていなかった場合
Q5 Q1-Q4の場面において、加害者の目的が金品の奪取ではなく、暴行・傷害目的だった場合
(第一条に ”身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為” と有りますから、女性が痴漢に襲われたら、強姦罪(現在は不同意性交等罪でしたっけ?)は勿論、この法律も適用されるんでしょうか?
あと、駅や繁華街などで不良やチンピラに絡まれた場合、自宅に逃げ帰って加害者が一歩でも家に踏み込んできたら、この法律が適用されるんでしょうか?)
法律に詳しい方、お願いします。
↓参考リンク
https://laws.e-gov.go.jp/law/305AC0000000009
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)(昭和五年法律第九号)
昭和五年法律第九号
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
第一条左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
②前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
第二条常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
第三条常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
第四条常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する正当防衛とは、当該防衛行為が形式的に規定上の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要である。
(最二決平成6年6月30日、平成6(し)71))盗犯等の防止及び処分に関する法律1条1項の規定は、刑法36条1項の正当防衛の相当性の要件を緩和する規定であるが、これは無制限に緩和する趣旨ではない。以下判示
ここにいう相当性とは、同条項が刑法三六条一項と異なり、防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限定し、また、現在の危険を排除するための殺傷を法一条一項各号に規定する場合にされたものに限定するとともに、それが「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」であることを要件としていないことにかんがみると、刑法三六条一項における侵害に対する防衛手段としての相当性よりも緩やかなものを意味すると解するのが相当である。
…つまりは、いわゆる刑法の正当防衛の相当性(侵害に対する防衛手段としての相当性)について要件をただ緩和したというだけのはなしです。
いずれにせよ、一見明白な強盗やその現場である場合などの違いでケースバイケースですからいわゆる、強盗と表現される場合であってもその実態によります。
ご回答ありがとうございます。
>いずれにせよ、一見明白な強盗やその現場である場合などの違いでケースバイケースですからいわゆる、強盗と表現される場合であってもその実態によります。
なるほど、ケースバイケースなんですね。
ということは、大昔に流行った「説教強盗」なんかは、殺しちゃうと罪に問われる可能性もあり、ってことですね。
No.3
- 回答日時:
法律に要件が書かれているので、それに当てはまるかどうかです。
第一条で左の各号の場合という前提が書かれていて、
Q5は1.盗犯防止、盗贓の取り返し、
2.凶器携帯または強引な方法で人の家に侵入しようとする
3.理由なく人の家に侵入しようとする、或いは言っても出て行かない奴を追い出そうとする
これに該当するかどうかですから、Q5は屋外だと当てはまらないってことになります。
追っかけて来て家に強引に入ろうとするなら要件に当てはまりますね。
そして第二項で恐怖や驚愕、興奮、狼狽によって、ドロボーだって焦って反撃した時は無罪ってことになりますから、
屋外で最初から強姦目的で襲われたって状況だと適用はないですね。
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