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回答宜しくお願い致します。
生活保護費と障害年金は差し押さえ出来ますか?
された場合、連絡は来ますか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

大丈夫です。


差し押さえは裁判所の執行官が行います。
生活保護レベルの生活ができないような差し押さえはできないのですよ。
もしも、そのような差押えをすれば、裁判所そのものが憲法25条違反になるので、そのようなことは、あり得ないです。
憲法25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
すべて国民は、と言っていますから、日本国民であれば、いつでも、生活保護での最低限度の生活は保障されます。
憲法が改悪されない限り大丈夫です。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂きありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2024/11/12 14:23

差押された場合、郵便局から書留速達かな連絡来ます。

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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2024/11/12 08:05

受給権の差し押さえは法律で禁止です。


ただし、口座にある金銭は可能ですが、明らかに生活保護費や年金が振込まれた直後を狙った差し押さえは裁判をすれば無効にできます。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2024/11/11 14:14

どんな差し押さえでも、相手の生活権をおびやかすほどの差し押さえはできないので、一般的に言って、生活保護費と障害年金は差し押さえできません。

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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
教えて下さりとても助かりました。

お礼日時:2024/11/11 13:35

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