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退職日まで欠勤扱いでいいので休ませてくださいと言った場合懲戒解雇になるリスクはあるのでしょうか?
また懲戒解雇された場合会社から当日解雇理由証明書は貰うことは出来ますか?教えてください

A 回答 (4件)

欠勤扱いは拒否され、退職日の前倒しが指定されると思います。


懲戒解雇は無いですね。
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懲戒解雇にはならないです。

(ならない可能性が高いです。)
会社にもよりますが 懲戒処分するには 懲戒委員会を開いて経営層と従業員側の代表も交えて議論して決定 というところが多いので、
欠勤が続いても 懲戒解雇 にはならないでしょう。
なるとしたら 退職とは関係なく 欠勤が年に連続・不連続含めて30日以上 とかの基準があると思います。

まして、今回は 退職の前なので そのまま ということにおわるでしょう。 ただし 退職までにボーナスがあるなら 人事評価を最低にされてボーナスの減額はあるでしょうね。
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職場の人事担当に相談されてはいかかでしょうか?



ただ、「休ませてください」という要望を伝えたくらいで懲戒解雇は一般的にないと思います。

あと、すでに退職届は提出し、受理されているのでしょうか?
もしその場合ならば、通常は提出時に相談するようなことです。
後付けでそのようなことを言うのはマナー的にはおかしいです。

また、欠勤扱いとする場合には給与から差し引かれますが、その差し引き金額の計算方法は知っておいた方がいいでしょうし、ともすれば締め日の関係で、最終給与の際にマイナスになる可能性もあります。
それでもかまわないということでしょうか?


>懲戒解雇された場合会社から当日解雇理由証明書は貰うことは出来ますか?

懲戒解雇となる場合でも、当日解雇になるとは限らないのでは?
むしろ、その日にいいからクビだ、、なんてことはしないだろうし、そうなった場合は「不当解雇」として声を挙げればいいかと。

解雇理由証明書は本来会社都合解雇の場合ですぐに失業保険がもらえるようにする場合に有効になる書類であり、懲戒解雇を受けるということはそれとはちょっと経緯などが異なります。 加えて、懲戒解雇になった場合、再雇用がされにくい(企業側が問題ありの人とみますので)デメリットがあります。

全体的に着眼点がずれているような気がします。
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あなたの会社の就業規則をここで質問されても、誰も正確なことはお答えできません。


あるかも知れないしないかもしれません。という曖昧な返答しかできません。
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