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資本金180万の小さな会社
累積赤字が400万 私からの借入あと200万
銀行からあと180万程
上記借入2年半ですべてなくなる予定ですが
息子を社長にする場合 借金まみれの今が
良いですか? 無借金になってからが良いですか?  そもそも 不勉強で何もわからないですが 税金や贈与 資本金の400万は、どうするのか等 すみませんが 教えてください

A 回答 (2件)

まず、貴女の債権を、暦年贈与で息子にあげる。

ここからスタート。
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金融機関など外部からの借り入れは、返済負担がありますので、引き継ぐ際にはないほうが後継者は助かることでしょう。



経営者サイドからの借り入れなどについては、何とでもなるかと思います。税理士へ相談の上での行動が重要だと思いますが、なくしたいのであれば、あなたが会社に対して返済不要と宣言すればよいのです。
返済不要=債権を放棄するのです。そうすると法人側では債務を免除されるため、債務免除益が計上され、法人税課税などの対象となる利益に加算されます。
累積赤字というのが、法人税の申告書の別表7の繰越欠損金でもあるような場合であれば、課税を受けずに消すことができるでしょうね。
この場合、個人側は損をするだけですので、課税はされないことでしょう。逆に、どの制度か忘れましたが、経営法人のための債権放棄を所得控除的に弾くことができるような制度が昔利用したことがありますので、現在もあれば個人の納税負担を減らすことにつながるでしょう。

ここまでのことをしないとしても、返済を要求しなければ決算書に残り続けるだけとなります。
息子さんへということですので、将来を見据えてのことと推測させていただくと、相続税などにも注意が必要となります。
親が会社にお金を貸していたわけですので、その債権も遺産となります。また、資本金である出資が親であれば、その株なども遺産となってしまいます。すなわち財産なのです。
ただ、長期的に考えることができれば、計画的に分割にて後継者に贈与するということも可能でしょう。贈与税の負担をするかどうかは計画次第ですが、貸付債権や株の贈与をすることで、息子さん側の事由になることでしょう。
零細などですと、当然株などの取引相場はありません。そして累積赤字があるということは、純資産がマイナスやそれに近い状態とも考えられ、株などの評価がほぼない形で贈与が可能かもしれませんね。ですので資本金としての名義180万円を額面通りではない180万円以下の金額での贈与も可能かもしれませんね。
極端に言えば、あなたからの借り入れを資本に組み入れることもできなくはありません。そのうえで、その株を評価して贈与することもできるのではないでしょうかね。

以前許認可の関係で純資産額に条件があり、累積赤字による繰越欠損で純資産額が不足で要件を満たさず申請できないということがありました。
その際に、経営者および経営者家族からの借り入れや経営者らへの未払金などの債務の一部を組み入れたことがあります。
法学知識はありませんが、デッドエクスティスワップとかいう考え手法のようです。返済期日が到来している債務を資本に組み入れられるようです。
私は多少の知識や経験から自分で行いましたが、司法書士や許認可申請の依頼先に伝えたら、驚かれましたね。
参考になれば幸いです。
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