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体調不良で12月初旬に退職した為、数日分の給与しかなく、保険は雇用保険しか引かれていません。
給与の振り込みは来年の1月なのですが、その分の源泉徴収票を取り寄せて、転職先に提出する必要はあるのでしょうか?
数万円なら必要はないでしょうか?

A 回答 (2件)

> 給与の振り込みは来年の1月なのですが、


その分は、2025年の収入になるので、
2025年分の年末調整か、または確定申告の対象になります。

なお、源泉徴収票は、
取り寄せるものではなく、給与支払い者に発行義務があります。
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そうなりますね。



普通の会社であれば、1月支給の給与明細とともに源泉徴収票が送られてくると思います。
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