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贈与税で申告してなく、追徴課税がかかる時、税務署からどのような形で通知が来るのですか?

A 回答 (2件)

自動車や不動産など登記や登録を伴う高額の買い物をすれば、陸運局や法務局などから税務署に通知されます。



すると税務署は買った人に「○○の取得に関するお尋ね」という書類を郵送してきます。

その回答内容次第で贈与であったことがはっきりすれば、次に税務署は「贈与税の申告」を促してきます。
いきなり“追徴課税”してくるのではありません。

一方、裸の現金を贈与されたにもかかわらず、買い物など一つもせずたんすにしまい込んだまま放置すれば、税務署も気づかないこともあります。

もう10年あまり昔になりますが、とある国の総理が親から毎年毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら、贈与税の申告をしていなかったことがありました。
これを見つけ出し追求たのは税務署でなく国会でした。
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110万以下なら申告不要ですが、


税務署に相続時精算課税制度を選択する旨を今回の確定申告でしておかないといけませんが。
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