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もし、父が婚姻関係にあるのに別の女性との間に
子供ができてしまい、生前認知を行ってた場合に、
その情報は今婚姻中の人との間の婚姻戸籍に記載されるのでしょうか?

それとも婚姻前の父親の元の戸籍に記載される事項なのでしょうか?


仮に、婚姻中の配偶者がその認知された子供の名前などの
情報を取得しようと思えばバレるのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

●その情報は今婚姻中の人との間の婚姻戸籍に記載されるのでしょうか?



 ↑、妊娠している女性のおなかの中の子供(胎児認知)は、男性も女性も認めて初めて胎児認知が認められます。男性の戸籍の記載は、認知をした時の戸籍です。現在の戸籍です。その戸籍は男性の妻が見ればすぐに分かります。

男性が、認知したくても出来ない場合があります。そのような事情を鑑みて、男性が死亡した後に認知の効力が発生する「遺言書による認知」もあります。又、子供が成年に達した後に、父親が認知をするのは難しいです。その場合子の認知の許可が必要です。
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子を認知した場合は、常に現在の戸籍にその事項が記載されます。

婚姻中である場合も当然そうです。

そして配偶者も同一の戸籍にいるので、配偶者が自分の戸籍謄本を見れば、夫が子を認知した事実が記載されているので、子の氏名とその母親の氏名を確認できます。
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