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第17条 当会の活動期間は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
     ただし、会計年度および決算報告の期間は、毎年3月1日から翌年の2月末日までとする。
以上とした場合、問題はないでしようか。
ご指導の程よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 丁寧な回答をいただきありがとうございます。
    役員の任期は、活動期間と同じ4月1日~3月31日を考えています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/21 21:16

A 回答 (2件)

役員の任期はどちらにするのですか。


どちらに合わせるにせよ、1ヶ月間は何かあったときに責任の所在があいまいになりかねません。

ご質問の意図は、決算報告を 3/31 までにすることになっているため、帳簿を早く締め切りたいのかと推察します。

それで間違いなければ、会計期間はあくまでも 4/1~3/31 としておき、例えば 3/10 で帳簿をいったん締めるのです。

その上で、3/11~3/31 に
・入金されることが確実なものは「未収金」として
・出金しなければいけないと確実に分かるものは「未払金」として
それぞれ決算書に載せてしまうのです。

一方、この間に全く予測し得なかった入金あるいは出金が出てくることもあります。
この場合は次年度に計上として、実際に出入りした現金は「前受金」や「前払金」で記帳しておけば、監査を受ける際に帳簿残高と財布の中身の差を説明することができます。

要するに、複式簿記の考え方です。
これなら会計年度と活動年度を、ずらす必要はなくなります。
この回答への補足あり
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役員会で決めて、それを総会に諮る必要があると思います。


勝手に変更したらアレコレ言われます。
 
ただ、その方が年度末総会に決算報告まで出来ますから、自治区の運営はスムーズに行くと思います。
(私の住む自治区は、そのようになっています)
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