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確定申告について高校生の息子が去年からアルバイトをしているんですが1ヶ月で辞めたバイトと3日間で辞めたバイトとその後は新しく掛け持ちでアルバイトをしていま
す。今している2つのバイトで1つ目は7万以下2つ目は2万以下の給料になります。年末調整は1つして2つ目はしていません(2つは出来ない為)103万はこえてはいません、これは確定申告したらいいのでしょうか。よく分からず一様辞めたバイト先と今のバイト先からは源泉徴収票は貰っています。違う質問先では(103万以下ならしなくていい、別にしなくていい、掛け持ちならしないとダメ)などの回答があり実際はどうなんだか分からず困っています。ネットでも調べましたがよく分かりません。よかったら教えてください。

A 回答 (3件)

しなくてもよい。

が正解です。
所得税、住民税が課税されないので、
しなくてよいんです。

高校生なら、
年間給与収入が103万超えても
勤労学生控除が27万あるので、
●130万まで所得税は非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

18歳未満であれば、住民税は
●204.4万未満まで非課税です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/koj …

ですから、税務署もお住いの役所も
一切文句は言いません。

逆に、源泉徴収票や給与明細をみてみると
たぶん源泉徴収税額や所得税が
少額引かれている場合があると思います。
それは、とりっぱぐれがないように
(非課税なのに)仮に引かれているのです。

これを取り戻すには、確定申告をする
必要があります。

年末調整していないバイトでは、
大抵3%程度所得税が引かれています。
申告すればそれが全部返ってきます。

金額の割には手間がかかると思うか、
お子さんに社会勉強かねてやらせようとか、
そのあたりはご家族で考えてみてください。
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法的には年間給与収入が150万円を超えていなければ確定申告義務はありません。

2か所給与でもそれ以上勤務でもです。
 いただいてる源泉徴収票に天引きされてる所得税額の記載はありますか。
なければ確定申告しても無意味です。
源泉徴収税額があるなら、確定申告書の提出によって還付されます。
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>年末調整は1つして2つ目はしていません(2つは出来ない為…



2つはできないという意味ではなく、「扶養控除等異動申告書」を提出していない社の給与は年末調整の対象にならないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>これは確定申告したらいいの…

はい。

>以下ならしなくていい、別にしなくていい…

してはいけないとは誰も言ってないでしょう。

>掛け持ちならしないとダメ)など…

だめと言うことでもありません。

お書きの情報に関する限り、確定申告の権利はあるが義務ではありません。
義務ならどうしても実行しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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