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会社が違反してるもの、請求できるものはありますでしょうか?

質問は下記5点
① 残業代を計算する基本月給は何円でしょうか?(私はみなし残業代無しで30万円だと認識していました)
②みなし残業代の不足分も請求できますか?実残業時間分のみですか?
③減額前提の手当(特別給)に関して入札前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?
④年次有給休暇の計画的付与については入社前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?
⑤法的根拠を教えてください

今勤めている会社を今月退職するのですが、2023年1月から勤めています。

採用が決まった段階でもらった雇用条件確認書の休日と給料の内容は下の通りです。
雇用形態:正社員
勤務時間:8時から17時
     昼休憩60分
     みなし時間外 月30時間
休日  :年間115日(会社カレンダーよる)
     年次有給休暇有り
給与  :基本月額30万円
     通勤手当月額1万円
     昇給年1回
     賞与年2回(8月、12月)
     毎月20日締25日払い
30万円の内訳やみなし残業代の記載はありませんでした。

入社時の雇用契約書には下記の記載がありました。
雇用形態:正社員
勤務時間:就業規則による
休日  :土日、祝日、その他会社カレンダーによる
     年次有給休暇(付与日数は就業規則による)
給与  :基本月額30万円(就業規則の手当等含む)
     通勤手当1万円
     毎月20日締め25日支給
     所定時間外、休日、深夜労働の割増賃金率
     法定通り
     給与改定年1回
     賞与 あり
     退職金 なし
こちらも30万円の詳細な内訳やみなし残業代の記載はありませんでした。

就業規則の記載は下記の通りです。
就業時間 始業前7時
     始業8時
     終業17時
     朝礼7時

休日 115日
   土日、祝日、盆休み 
   年末年始は年次有給休暇の計画的付与により5日

年次有給休暇 毎年4月1日に勤務年数に応じて20日を限度として与える。
年度の途中入社の場合は半年経過時に10日、与え以後は4月1日に付与。
半日単位の取得可能。

給与は下記の体系からなる
①基礎給
 等級と号俸
②評価給
 資格、業績
③特別給
 転職入社員が前職の給与と大きな差額が無いようにするための手当
 2年で半額ずつ減額する
④定額給
 みなし残業代
⑤割増給
 定額給を超過した残業代等
 ※みなし残業代-(時間外労働+休日労働+深夜労働)
⑥通勤手当

遅刻早退欠勤分の休日至急無し
各種手当の計算時(日給、時給等)の1円未満は四捨五入
定額給は月34時間の始業時刻前と終業時刻後の時間外勤務手当として支給する
割増給は月合計時間を30分を1単位として端数は切り捨てる
(月の深夜労働2時間45分なら2時間半分支給)

A 回答 (1件)

> 採用が決まった段階でもらった雇用条件確認書の



「雇用条件通知書」「労働条件通知書」でなくて「~確認書」?
↓こういう項目は網羅されている?

厚生労働省 - 一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

会社が「渡したのは労働条件通知書ではない」って言い出したら、超メンドクサそう。

--
> ① 残業代を計算する基本月給は何円でしょうか?(私はみなし残業代無しで30万円だと認識していました)

それでいいと思う。
フツーの業務での新卒採用だったら、結構高給だけど。

> ②みなし残業代の不足分も請求できますか?実残業時間分のみですか?

↑のみなし残業が無い前提で残業代請求するなら、みなし残業代請求するのは変、二重請求では。

みなし残業時間が10時間で、12時間残業したけど10時間分の残業代しか出ないので不足分の2時間分請求したいって事なら無理。
そうして10時間残業したってみなすのがみなし労働時間制。
その代わり、残業せずにさっさと帰宅しても、10時間分支払いされる。

> ③減額前提の手当(特別給)に関して入札前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?

忘れてたとかって言われたらどうにもならない。
労働条件通知書通りの条件で賃金支払いを請求するだけだと思う。
知っていれば採用に応じなかったって事で、会社都合相当で退職するとかは可能だと思う。

> ④年次有給休暇の計画的付与については入社前に何の通知もなかったがこれはありなのでしょうか?

法律で計画的付与しろって事になってます。
フツーに有給消化してる労働者には、自由に使える日数が減って迷惑な話。

厚生労働省 - 年次有給休暇の時季指定義務
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

| 年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

むしろ、前の職場で計画的付与されなかったなら、そちらの方が問題。
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