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現在76歳の主人の父は年金20万位もらっていますがそのお金のほとんどを日本生命に勤めている20歳以上も年が離れている女性に預けており、自分はその人から月々決まった額のお金をもらって生活しております。(義父は娘夫婦の家に住んでいますが一銭もお金を入れないそうです。)その女性は義父と添い遂げたいと言っており義父もその人に絶対的な信用を置いていますが本当にそうなら籍を入れて一緒になればいいのにと思います。週に1回、月に4回くらい一緒に温泉旅行にいっているみたいです。以前、義父が掛けていた受取人が私の主人名義の保険もその女性が解約させ日本生命の方へ変え、受取人を自分にしているみたいなのです。主人も親父がそうしたいと言っているんだから自分たちはもうどうすることもできないとあきらめております。私としては義父が亡くなった時にその女性が私は知らないわと何も義父の葬儀などしなかったらと思うと不安で仕方ありません。その女性が私たちに必ず私がお父さんの面倒をみますと私たちに言ってきたこともありません。お義姉さんが目撃したところ、その女性は父のほかにお金のありそうな独り者の独り者男性とお付き合いがあるみたいです。お金目当てで義父に近づいているとしか思えないのですが身内として父の財産を守る方法はないでしょうか?私たち夫婦も義父に一緒に暮らしましょうと言っておりますが義父はイエスとは言いません。

A 回答 (3件)

1.「日生レディの女性」が日本生命の外交員ではなく、義父の単なる「恋人、愛人、友人」であるなら、義父の財産は義父本人がどのように使おうと自由ですから、生前に贈与することもできますし、遺言で遺贈することもできます。

この場合は、相続人(=義父の子どもたち)は遺留分を相手に請求することになります。

2.しかし、「日生レディの女性」は、日本生命の外交員です。外交員が顧客と酒食を共にすること(費用をどちらが出したかに関係なく)、顧客の預金通帳を預かることは、外交員として日本生命の社内規定に違反しているものと思います。

 No.2の回答は、一般の“愛人”という想定で書きましたが、「日生レディの女性」が顧客の遺産を受け取ることは、極めて異例というか、不適当な事態であると思います。

 義父名義の預金は、義父の財産であり、万が一、義父が亡くなられた場合は、相続人(=義父の子どもたち)が相続します。「日生レディの女性」には義父の遺産を相続する権利などないのですから、遺留分など関係なく義父の預金は全額、相続人に返してもらうことになると思います。

3.預金通帳は義父が亡くなられてから、その金融機関に死亡を届ければ預金封鎖がなされるのですが、懸念されるのは、それまでの間に、「日生レディの女性」がキャッシュカードで引き出した場合です(暗証番号を知っていれば、銀行は補償をしない)。

4.家族間の問題ですから、私が掲示板で書くのは差し控えるべきなのでしょうけど、確証があるなら、“匿名で”かつ“電話番号非通知で”日本生命本社にお問い合わせされたらいかがでしょうか。「このようなことをしている外交員(=所属や氏名は匿名)がいるが、日本生命として妥当な契約方法か、社内規定に違反していないか」と。(下記参考URLに日本生命のホームページを貼っておきます)。
 その上で、「日生レディの女性」に本社に連絡したことを告げ、義父の預金通帳を返還してもらうこと、外交員と顧客の節度を超えたつきあいを今後しないことを要求されたらどうでしょうか。

 ただし、義父がどのような反応を見せるか、私では想像できないので、みなさまで慎重にご相談して下さい(※これは法律問題というより、家族間の問題です)。

参考URL:http://www.nissay.co.jp/global/kahousin.html
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この回答へのお礼

再び私の質問へ親身にお答えを頂き、又貴重なお時間をお取り頂きました事感謝申し上げます。
1.生前に義父が女性へ贈与されても遺留分は要求していく旨をきちんと自信を持って主張して行こうと思います。
2.女性は保険外交員の立場ですのでやはり義父を顧客として扱うべきだと思います。
よって、預金通帳を預かる事は当然違反ですよね。
女性が個人的に特別な関係でお付き合いがあると言われるのであれば、現在加入している義父の保険契約を解約しなければ、客と営業員の関係でもあるので結局そこの所を指摘されても仕方ないですよね
3.おっしゃるとうり、キャッシュカードで引き出されるという事は十分ありえますので、銀行にも相談して予防策を検討してみることにします。
4.私の立場に立って考えて下さるアドバイスにとても感激しました。やはりここへ相談してみて良かったです。そしてとても暖かいmattheweeさんへお答え頂けて良かったです。やはりきちんとした知識がないとなかなか、日本生命本社へ問い合わせる事も考えられなかったと思います。おっしゃるとうり、家族間の問題もありますのでまず義父ともよく話し合いをして行こうと思います。

お礼日時:2005/05/28 03:31

1.義父(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)の葬儀について、遺族の代表者として葬儀を行い、弔問を受けるのが「喪主」の役割です。

通常、喪主は、故人ともっとも縁の深い人がなるのが普通で、故人の配偶者や親、あるいは子、兄弟などが努めます。
 したがって、義父の子どもたちのひとりが喪主を務め、葬儀を執り行うことになると思います。
 「日本生命に勤めている20歳以上も年が離れている女性」は、義父と同居していないので、「内縁の妻」でもなく、法律上は「他人」です。ですから、この女性に義父の葬儀を行う権利も義務もないと思います。

2.義父が不幸にも亡くなられたときの遺産相続ですが、義父が遺言を書かれていた場合には、義父の遺産がこの女性のものとなる可能性があります。
 ただし、自筆遺言は法定の要件があり、単に文書にしただけではその効力が認められない場合もあります(家庭裁判所の検認も必要です)。
 もし、遺産の全てをこの女性に遺贈するという趣旨の義父の遺言があった場合、相続人は遺留分を主張し、義父の遺産の1/2を取り戻すことができます(民法1028条)。

3.回答の補足に「土地は義父と私の主人の名義」とありましたが、義父がこの土地の持ち分をこの女性に遺贈した場合、主人に対して、その持ち分の買い取りを請求してくる可能性も考えられます。

4.ひとつ気になったのが、ご質問文に書かれていた「義父が掛けていた受取人が私の主人名義の保険もその女性が解約させ日本生命の方へ変え、受取人を自分にしているみたい」という一文です。
 これは事実ですか(確認する方法は、義父に保険証券を見せてもらうしかないが…)。
この女性は社員ではなく、保険の外交員だと思いますが、もし、これが事実なら、「自社の保険を契約者に掛けさせて、社員(外交員)が保険金を受け取る」ということになり、おそらく、どの生命保険会社も社内規定で禁止している契約方法であると思います。
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この回答へのお礼

専門的な知識をもたれている方にとても丁寧にお答え頂き問題解決への勇気を新たに持つ事ができました。大変感謝申し上げます。
(1)やはり日生レディの女性には義父の葬儀を行う権利も義務もないのですね。 
義父が女性に亡くなった後の面倒を見てもらいたいと希望していても私たち長男夫婦がしっかりと毅然とした態度で女性へお断りしていこうと思います。
(2)義父の遺産として現在、女性へ預けている年金が貯まっている貯金等もあります。
葬儀代にあてたいので遺留分としてで義父の貯蓄を請求することは出来ますでしょうか?
勝手なお願いですがよろしければぜひ、お考えをお聞かせ下さい。
(3)そう思います
(4)私の思い込みかもしれませんので、こちらからまたきちんと調べてみる事にします。
ありがとうございます!!

お礼日時:2005/05/26 07:28

結婚していなければ、


遺産相続できないのですから、
別に構わないのでは?
      

この回答への補足

主人の父には遺産相続できるような財産はありません。女性の方が財産はあるみたいです。(過去2回結婚していていづれも、旦那さんが亡くなり保険金も入っています)あるのは月々20万円位の年金と義姉が家を建てている所の土地位です。現在、義姉の家は自己破産をしていますので家のローンも払っていない状況です。土地は義父と私の主人の名義、家は姉の主人の名義なので簡単に競売に掛けられないみたいです。女性はその家と土地が欲しいらしく一度主人に土地の名義を変更してくれと言われた事はありましたが。

補足日時:2005/05/22 14:29
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