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賃貸アパートで蜂駆除を管理会社に頼みました。換気扇から出現するくらいひどくて依頼したのですが、軽く消毒する程度で「翌日また来ます。」と言われて帰ってしまいました。しかしあまり改善されずに蜂の
羽音がひどく何匹も部屋に出現するのでやむおえず駆除業者に依頼をしました。無事に駆除完了しまして15000円の出費です。管理会社に費用負担をお願いしたところ、承諾無しで勝手にしたことだから「払えない。」と言います。よい対抗策はないでしょうか?

A 回答 (1件)

 賃貸借契約において賃貸人は、通常の用法に適する状態において、その物を賃借人に使用収益させる義務を負っています。


 今回の事例で言えば、アパートを蜂の飛び回らない安全な状態に置く義務を賃貸人が負っているわけです。今回、駆除を管理会社に依頼したときに一応は応じているわけですから、この点については管理会社も承知していると思います。
 
 そして、管理会社の人間が「明日また来る。」と言ったにもかかわらずfz223さんが別の駆除業者に依頼してしまったため、管理会社は「承諾のない出費については自らは関知しない」と主張されているのだと思います。
 しかし、そもそも賃貸人(管理会社)は上で述べたようなアパートを安全に使用させる義務を負っており、今回fz223さんが支出した15000円は本来賃貸人が負担すべきものであったと考えられます。つまり、本来賃貸人が負担すべきものをfz223さんが代わって支払ったのですから、当然賃貸人(管理会社)に負担させることができると思います。
 具体的条文を挙げますと、民法608条には「賃借人が賃借物に付き賃貸人の負担に属する必要費を出だしたるときは賃貸人に対して直ちに其償還を請求することを得」とあります。今回蜂駆除にかかった費用は本条の必要費に当たるのではないかと思います。

 とはいえ、私自身専門家ではありませんので、確信はありません。どうしても管理会社が返還に応じないようでありましたら、市町村役場などにある無料の法律相談所にいかれてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分も同様に考えてましたので心強いです。交渉の参考にします。

お礼日時:2005/05/27 07:15

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