
No.5
- 回答日時:
●【塀を撤去するか購入を求められましたが少なくとも50年以上知らずに住んでいたので時効成立になると思いますがこの事実を知ってからどれ位の期間で時効が無効になりますか?】
⇒民法をはじめとする法令上、取得時効により権利取得した場合においては、当該権利の消滅時効に係る規定はないものと思われます。
したがって、いったん取得時効により権利取得した場合においては、もう権利消滅を気にする必要はないものと思料いたします。
●【10センチ分の土地はこちらに権利があるという書類とか手続きをする必要がありますか?】
⇒あなた様の方から時効取得を主張する場合には、どこからどこまでの範囲について取得時効を主張するのかを明確に明示する必要があります。
すなわち、本来の自己所有地と隣接地との境界を明確にする必要があり、その前提の下、隣接地のうち、【20年以上の期間にわたり、平穏公然に、所有の意思をもって占有していた】と主張することになりますね。
まあ、仮に、隣接地土地所有者との間で境界確定訴訟等の訴訟になった場合には、あなた様としても境界についての疎明のほか、占有開始時期、占有状況等に関する疎明を行うことが必要にはなるでしょうね。
No.4
- 回答日時:
この事実を知ってからどれ位の期間で
時効が無効になりますか?
↑
一度成立した時効は、元の所有者から
クレームを入れられただけでは無効には
なりません。
10センチ分の土地はこちらに権利があるという
書類とか手続きをする必要がありますか?
↑
10年間、善意無過失で、平温かつ公然と占有していた、という
事実があれば
元の所有者に対しては、そんな必要は
ありません。
しかし。
元の所有者が、第三者に土地を譲渡し
その第三者が、登記を経ると
質問者さんの時効は、その第三者に
対抗出来なくなります。
分かる方よろしくお願いします。
↑
そもそもですが、相手の言い分が
正しいのか、それは調べる必要が
あると思われます。
No.2
- 回答日時:
時効の援用は登記までしないとできません。
裁判費用は弁護士を入れるか入れないかで雲泥の差です。
少なくとも確定測量だけで20~30万すると思います。
場合によっては塀を壊すだけにすれば、お隣さんが自分で塀を作ってくれるのを期待するとか。
続けてありがとうございます。
確定測量は相手がやったのでいいとしても裁判も面倒ですね
まだ詳細は分かりませんが見た感じ15mの長さの塀で斜めに隣に入ってる感じで実際には10m位で10センチはみ出しているみたいな感じ?
もし買い取りの場合は今の坪単価ですか?
塀の下の面積なんてまったく価値のない土地ですが・・・
No.1
- 回答日時:
時効取得するには訴訟して勝つ必要があります。
自分で測量をして裁判をするより、相手にきちんと測量させて、その上で購入するほうが安上がりかも知れません。
ですが少なくとも、越境しているから直ぐに塀を撤去しろ、と相手に言われても、裁判を経ない限り即応じる必要はありません。
塀が老朽化して建て替えないとならなくなった時に、正しい境界位置にすれば良いのです。
それから、土地の売買があったなら、その前に境界確認があったはずです。
相手方の売主の責任を問える可能性もあります。
ありがとうございます。
境界確認は近いうちにあります。
裁判所に行って内容証明郵便で書類を送付する程度かと思いましたが裁判ですか費用はどれ位かかりそうですか?
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