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賃金について

有給を使い、その翌日残業を2時間した場合は、
労働時間が週40時間未満であっても、その2時間分の賃金は払ってもらえるのでしょうか?

例)月曜日 有給
 火曜日 8時間➕2時間
 水〜金 8時間
→8時間✖️4日➕2時間(通常賃金)➕有給分

上記のような計算になるのでしょうか?

教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

いいえ



→8時間×4日+2時間(通常賃金×1.25)+有給分

日8時間超えなので、割り増さないと違法です。
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この回答へのお礼

そうなのですね!ありがとうございます!

お礼日時:2025/03/05 12:18

はい。


有給は、所定時間働いた時と同じ扱いだと考えて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2025/03/05 12:17

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