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労働基準法に関して相談です

現在働いている職場で、契約書に見込み残業以上の残業をした場合は超過時間分支払いますと記載されているのですが、実際には上の役職のものに残業した時間を勤怠修正され、ピッタリ8時間労働にされていて残業がないことにされています。

労基に相談したいのですが、どのように相談したらいいのかわかりません。
調べても見たのですが、初めての経験なので分からないことばかりで
労基相談について教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

PCを使う仕事で自分専用のPCがあるなら、PCのログがあなたの在席証明にはなるかも。


あるいは、あなたの職場メールアドレスの開封、送信の記録も証拠。
例えば、あなたの私的な個人メールアドレスあて、職場のPCから、出勤・退勤の都度、空メールを送れば、始業・終業の傍証になりうる。
(その程度の社用機器の用法は会社への損害を云々されるほどでもないし、送信にかかる時間もほんの一瞬なので、会社が問題にしたとしても、難癖の類(そもそも勤怠を誤魔化す方が悪いから証拠が必要になった)だと主張できる。)

PCが無いのなら、スマホカメラで会社の壁掛け時計など、自分では勝手に操作できない時計の表示を、撮影日時入りで撮影し記録として溜める。

加えて、退勤時間まで何をしていたか、どんな仕事で時間外勤務が必要であったか、上司への報告をどのようにしていたか、などを日記の形で良いので、記録を残す。

これによって、勤務の始業終業の時間と、その時間が単に暇なのに居残っていたのではなく、仕事をしていた時間である事、上司の指示によるものであることの証拠となる。

それらの証拠が集まれば、労基に届けて対応を求められます。
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労働基準監督署が見てわかるような「勤惰記録(事実と改ざんした記録)」があれば、その記録と給与明細・契約書(雇用契約書)を持参して相談したら如何ですか。

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そのまま相談すればいい。



後は事実がわかるような資料を持参すれば話は早いと思います。
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メモ、日記、はたまた携帯で写真撮って


証拠を残しましょう。
証拠を十分に抑えてから労基に相談した方が良いと思います。
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