重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

消費税について質問です。自営業業者しております。
令和3年の収入が1000万超えてしまい、課税事業者になり、令和5年に簡易課税で消費税を支払いました。インボイス登録は令和5年10月1日になっています。教えて欲しい事は、令和6年の確定申告で2割特例で申請できますか?ちなみに、4年5年6年は1000万超えてません。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

国税庁のパンフレット


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
に2割特例のフローチャートがあります。

[インボイス発行事業者の登録を受けている]→(YES)
→[令和5年10月1日を含む課税期間ではない]→(YES)
→[次の金額がいずれも1,000万円以下]→(YES)
→[消費税課税期間特例選択届出書の提出により課税期間を短縮していない。ほか]→(YES)
→[2割特例を適用可能]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

特に最後の設問はご自身で確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。良く分かりました。

お礼日時:2025/03/05 11:43

質問者の場合、基準期間である令和4年の売上は1000万円を超えていません。

もしインボイス登録事業者でなければ免税事業者なのですから、令和6年の消費税は申告、納税する必要はありませんでした。こういうケースでは2割特例の適用を受けられるので、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記して申告、納税しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/05 09:33

2割特例は、インボイス発行事業者の登録がなかったとしたならば、消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間を対象としていますので、例えば、基準期間における課税売上高が1千万円を超えるような課税期間については適用することはできません(28改正法附則51の2①)。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/05 07:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A