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さかのぼって年金の減免申請をしたいのですが、自営業のためもうすぐ確定申告を提出しなければなりません。
申請が通るのは2~3か月後と書いてあり、確定申告までには間に合いません。

減免申請が通れば確定申告内の控除額が変わると思うのですが、確定申告をとりあえずした後に(減免前の控除額のまま)、税務署か市役所等にそのことを伝えて手続きしにいくのでしょうか?

A 回答 (3件)

> さかのぼって年金の減免申請をしたいのですが



● 減免申請なら、国民健康保険(国保)です。
国保の減免申請の申請先・問い合わせは、住民票のある市区町村役場です。


● 年金には減免申請は有りません。
もしかして、国民年金保険(国民年金)の保険料免除と混同しているならば、下記のサイトを参考に申請をしてください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

なお、国民年金保険(国民年金)の保険料免除をすると、その免除期間に相当の老齢基礎年金(年金支給時の国年金の名前)は減額となります(満額にはなりません)
また、「学生納付特例制度」を申請すると、その期間に相当の年金はゼロです(つまり、その期間に相当分は無年金となります)
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2025/03/07 20:42

確定申告には無関係ですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうなんですね

お礼日時:2025/03/07 20:42

減免が認められるのは基本的にはそこから先です。



減免で還付はありませんから確定申告額が変わることはありませんね。
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この回答へのお礼

そうなんですね!安心しました。
収入-保険料等の控除=所得 の額から還付金が計算されるのだと勘違いしてました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/07 00:21

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