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友人が双子で1人はそのまま学区の小中に進んで、もう1人は隣の市町村の小中に越境入学しててたのですが、確か親が双子で比較されないようにってことで別々の学校にしたと聞きましたが、そんな理由で越境入学とか可能なのですか?

A 回答 (3件)

住民基本台帳に基づいて作成された学齢簿により市町(組合)教育委員会が就学すべき学校を指定し、保護者はこの指定に従って子女を就学させる義務があるのですが、二つの特例として、指定する学校の変更(同一市町村内の別の学校への就学を市町村教育委員会が指定すること。

)及び区域外就学(一定の手続きのもとに、私立や国・公立の学校、他の市町村の設置する学校へ就学させること。)があります。

これらは、地理的な理由や身体的な理由、いじめへの対応を理由とする場合の外、具体的な事例に即して相当と認めるときに市町(組合)教育委員会が認めるものです。

各市町(組合)教育委員会では、この指定の変更や区域外就学について、地域の実情に即し、保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行っています。

義務教育の円滑な実施のためにも、違法であるとされる越境入学ではなく、その市町(組合)教育委員会の制度を活用ください。

 

制度の詳細については、地域によって異なりますので、就学を希望される学校やその学校の設置者である市町(組合)教育委員会等にお問い合わせください
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最近の自治体では、自治体単位学区の選択制を導入してるところが多いので、「越境入学」という概念がそもそもない地域もありますよね。

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可能な自治体なら可能です。

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