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確定申告について教えて下さい。
会社勤めをしていますが、不動産収入があるのと株の損益通算のために毎年確定申告をしています。
損益通算はプラスが出た時に前の年と相殺でき、税金の還付があるので一見得したように思えるが所得にプラスされるので住民税が高くなる、と聞きました。
それでしたら損益通算する意味はないのでしょうか。
意味がないのであれば確定申告で損益通算をするのを辞めようと思っています。
詳しい方教えていただけると有りがたいです。

A 回答 (3件)

注意しなければならないのは、扶養内の主婦や国保などの方です。

サラリーマンの場合は社保に加入しているので気にしなくて大丈夫です。

住民税については、源泉徴収でも申告納税でも納めることになりますので、損益通算などで所得税が減れば同時に減ります。

変化が出てくるのは扶養控除等や国保料です。源泉徴収で済ませれば扶養控除等や国保料の算出には影響しませんが、申告することでその分が合算されることになります。

社保に加入の場合は副業や株投資などの分はいずれにしても保険料に影響しませんので大丈夫です。
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No.1の回答にもあるように、健康保険などが上がるんです。


差し引きどっちが得かは、計算しなければ分かりませんが、
健康保険などは、自治体ごとに異なるので、計算が面倒。
結果、私は、株の損益通算はしていません。配当も
申告してません。
配当控除を含めても、健康保険料の上がりの方が大きいみたいです。
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>所得にプラスされるので


>住民税が高くなる、と聞きました。
そんなことはありません。デマです。

会社勤めをしていて、社会保険に
加入しているんですよね?

健康保険は国民健康保険でなく
65歳以上でもないですよね?
確定申告で株の譲渡所得を申告すると
損益通算をするしないに関わらず、
申告した所得が今年度の
国民健康保険料、
65歳以上の介護保険料
の算定対象になります。

住民税には影響しません。
住民税に影響するケースとしては、
配当所得を総合課税で申告し、
配当控除を受ける場合
住民税率が5%→10%になり、
配当控除2.8%を引いても
2.2%分アップしてしまう。
といったところです。

因みに源泉徴収有の特定口座で
株の投資をしている前提です。
そうでなければ、住民税の申告は
必ずしなければいけません。
ご留意ください。
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