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4月から小6になる子供がいます。
今のパートは精神的に辛く、でも直ぐに辞めれなくて。
子供が新学期から電車で習い事に行くため
早めに帰宅しなければいけないので辞めたいは勝手でしょうか?いつもの4時半まで働いてます。
急すぎるから勝手でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。お陰様で社長に伝えることが出来ました。みなさんのおかげです。
    本当にありがとうございました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/19 20:19

A 回答 (7件)

ご相談者は、「何のために、」働いてますか?



普通は、「お金が欲しい」からでは?
「働くのが好き」という人は、珍しい。

「精神的に辛い」のに、それでも、「働く理由」は、無い、と思います。

いくら理屈が「綺麗」でも、「辞める」事実は変わらないし、
合理的「理由」があっても、裏で「陰口を叩く奴」はいます。

一生懸命、「八方美人」になっても、「辞めてしまえば」
どうでもいいことです。

ただ、通常は、「事前に1月」を設けるので、それだけが、
気になります。
これは、礼儀です。

でも、それで、「不要なストレス」にあうなら、「それも話して」
きっぱりと辞めたっていいと思います。

最初に書きましたが、重要で、最優先なのは、「ご相談者の気持ち」
です。

「いい子になろう」と思わず、正直に、「嫌なものは嫌」と
言える勇気を持っていただきたい。

「辞めれない」なんて、言語道断です。
辞めさせてくれないなら、「労働基準監督署」に
駆け込むくらいの覚悟を持つべきです。

冷静に、「辞める、辞めない」は、ご相談者の都合。
「辞めさせない」は、会社の都合で、労働者は、それには、
縛られません。

良い人ではなく、気を強く持って、ご自分の利益のために、
行動してください。

頑張って。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/19 09:13

「3月末で退職します、いろいろお世話になりました」



こう言えば十分ですよ。
勝手でもなんでもありません。

相手がなんといっても「辞めます」といえばすむ話です。
心を強くしましょう。

頑張って!!
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パートは雇う方にとっては


所詮使い捨て労働力でしかありません。
雇われる方が遠慮なんて全く必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/18 21:38

全く感じません。


自分の都合でいいんですよ。
私なんかアルバイト同士でケンカして次の日に辞めましたよ。
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辞意から2 週間で退職できます。

理由は法律では関係ありません。
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結論:



お子さんの習い事のために早めに帰宅する必要があるという理由でパートを辞めることは、全く「勝手」ではありませんし、法的に何の問題もありません。安心して辞める意思を伝えてください。

理由:

労働者の退職の自由:

労働者には、退職の自由が保障されています。これは、憲法22条の職業選択の自由や、民法627条の期間の定めのない雇用の解約権に基づいています。退職理由が「自己都合」であっても、法的には全く問題ありません。

退職の意思表示の時期:

民法627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間後に雇用契約が終了すると定められています。ただし、会社の就業規則で退職の申し出期間が定められている場合は、それに従うのが一般的です。まずは就業規則を確認しましょう。就業規則で定められた期間が2週間を超える場合でも、法的には2週間前の予告で足りると解されています。(ただし、円満退職のためには、就業規則に従う方が望ましいです。)

「急すぎる」かどうか:

退職の意思表示の時期が法律や就業規則に則っていれば、「急すぎる」ということはありません。ただし、引き継ぎなど、職場への配慮はできる範囲で行うと、より円満な退職につながります。

「精神的に辛い」という理由:

精神的な不調は、退職理由として十分に正当なものです。無理をして働き続ける必要はありません。もし、精神的な不調の原因が職場にある場合は、退職前に会社に相談することも検討できます。

具体的な行動:

就業規則の確認: まずは、会社の就業規則を確認し、退職の申し出期間を確認しましょう。退職意思の伝達: 上司に退職の意思を伝えましょう。口頭でも構いませんが、後々のトラブルを避けるために、書面(退職届)で提出することをお勧めします。

引き継ぎ: 可能であれば、業務の引き継ぎを行いましょう。

補足:

パートであっても、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

退職に関して不安な点があれば、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談することもできます。
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憲法に「職業選択の自由」が明記してあります。

辞めたいときに手順を踏んで辞める事が出来るのは保障された基本的人権です。
「勝手である」という評価は主観的なもので判断基準にはなりません。
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この回答へのお礼

馬鹿な私に簡単に教えて欲しいです
勝手ではないという意味ですか?

お礼日時:2025/03/18 20:37

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