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こんにちは。
交差点で交通事故を起こし、警察官からおそらく免停になると言われました。
免停出頭日に、免停講習日を受講する流れでしょうか?
事故を起こしてから2か月後に連絡がきてげんなりしています。

A 回答 (4件)

略式裁判では免停は決まりません、免停を決定するのは公安委員会です。


罰金は簡易裁判所でその場で支払います。
まぁ質問者は罰金の事は何も書いていないので軽微な人身事故で累積点で短期免停(30日)だとします。
>免停出頭日に、免停講習日を受講する流れでしょうか?
考え方としては「免停講習日が免停出頭日」で運転免許センターに行きます。
どの時点で免許を渡すか覚えていないけど渡した時点で免停になります。
つまり当日は免許センターで渡すまでは運転できるという事です。
それから講習を16時頃まで受けて試験に合格したら29日短縮で免許を返されます。
しかし当日の23時59分59秒までは免停状態ですので車で来た人がそのまま運転して帰ると無免許運転になるので前歴1の無免許で見事に免許取り消しに該当します。

罰金は検察・裁判所で免停は公安委員会なので罰金と免停をごちゃまぜに説明するのは違うと思います。
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この回答へのお礼

kazusinn様、こんばんは<m(__)m>
ご回答ありがとうございます、免許センターに行って16時まで免停講習を受ける流れなんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/24 23:53

即免停だと罰金刑ってことだろうね。

呼び出されて簡易裁判所に行き、裁判をうけると言うか、名前呼ばれたら窓口行って「罰金7万円です」とか言われて即金で払う。だからある程度金額聞いといて用意しておくこと。そのときに後の流れも聞けばいい。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/03/24 23:50

ケースバイケースではありますが、多くの場合は1日で済むことはないです。



まず略式裁判が行われ、そこであなたが罪を認めることで罰金の金額と免停が確定します。

そこからあなたは罰金を払い、さらに免停講習を受けることで免許停止期間が短くなります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/03/24 23:50

事故の大きさや違反内容も分からないので分かりませんが、軽微な免停は講習で解除されます。

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この回答へのお礼

ジャスミン様、こんばんは<m(__)m>
わかりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/24 23:49

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