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一年間に100万円以上の贈与に対しては、贈与税を払わねばならないそうです。
たとえば、弟に100万、そして弟の奥さんに100万、そして独立して生計を営んでるその息子に100万というのはいかがでしょうか?

A 回答 (3件)

贈与税の基礎控除額は110万円ですので、正確には、年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかる、という事になります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

ただ、例えば毎年110万円を同じ方に連続して贈与したような場合は、連年贈与として、単に贈与の総額を分割支払しただけ、ととられて贈与税が取られる可能性もあります。
その辺の事について、下記サイトで上手くまとめられていますので、ご参考にされて下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/3011
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/25 13:50

質問の趣旨は分散して贈与して合計300万だが贈与税がかかるか?という質問でしょうか。



それであればかかりません。

贈与税は受け取った人に課税されますので、受け取る人ごとにその人の一年間に贈与を受けた金額が110万以下であれば非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/26 05:08

可能ですが、私なら101万円贈与してオーバーした1万円に対して贈与税を払います。

1000円でよかったと思います。計3000円を税金として納める訳ですから、贈与に関しての税務上のトラブル等を防げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/25 13:49

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