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国民健康保険に関する質問です。

19歳の弟が、親の扶養内(年収103万円以内)で働くフリーターです。

①弟は、20歳になったら、親の扶養内でも国民健康保険には加入するべきなのでしょうか?
親の扶養内のフリーターは、20歳になったら
国民年金は払うと思いますが
国民健康保険はどうなのでしょうか?

②また、国民年金は毎月17000円程とのことですが、もしかしてこの中に国民健康保険の分は入っているのでしょうか?

A 回答 (7件)

扶養の制度はいろいろあるので、少し


説明しておきます。
そのあたりをきちんと理解して下さい。

扶養の制度は、
①税金
②社会保険
③家族手当
といったものがあります。

扶養家族の収入条件としては、
①の税金は、1~12月の年収
(給与収入)で103万以下なら、
●年齢問わず扶養家族で申告できます。

②の社会保険は、給与収入で
月108,334円未満、年130万未満
となっています。月収となっているのは
月額で定常的超えるようになったら
その時点で脱退する規定になっている
ということです。

社会保険の扶養は、親御さんが会社勤め
公務員の場合に適用される制度で、
これも年齢は、ほぼ問われません。
(75歳以上の扶養家族は対象外なので)

ご質問で気にされている20歳の影響は
ありませんが、国民年金の扶養はない
ので、加入して保険料を払う必要が
あります。

③は、扶養者(親)の会社規定により
様々ですが、①や②との連動となって
いる場合が多いですが、親御さんの
勤め先の規定を確認する必要があります。

ということで、親御さんが会社勤めや
公務員なら、弟さんの扶養条件は
変わらず、弟さんの収入が変わらない
なら、国民健康保険も関係ありません。

ひとつ補足で。
今年①の『103万の壁』が改正される
ことになっています。
特に19~22歳の扶養家族の分の
収入条件が変わることになっており、
動向をみておく必要があります。
103万より少なくなることはなく、
103万を超えても①が適用される
ように改正されます。
ですので、②の社会保険の扶養の
●月108,334円未満、年130万未満
をしっかり意識しておけばよいと
思われます。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すごく分かりやすかったです。2点質問があります。

①国保は年齢というよりは、金額で扶養を抜けるかが決まり、抜けた時に国保に加入するというイメージでよろしいでしょうか?

私自身は22までは大学生だったので、国保には入らず親の協会けんぽのままでした。今は正社員なので会社の保険組合に入ってるので、現在も国保には加入してません。

②早い話、正社員になれば、会社で加入させられる社会保険があると思うので、国保は気にしなくてよくなるのでしょうか?

お礼日時:2025/04/12 00:13

>賃金が月8.8万以下でも週20時間を


>超えていたら社会保険に入らないと
>いけなくなるかもしれない
>ということでしょうか?
はい。そのとおりです。
ひとつの勤務先で週20時間以上の
勤務形態になると社会保険に加入と
なるケースを増やしていく方針です。
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この回答へのお礼

返信毎度ありがとうございます。
かなり社会保険に入りやすくなっちゃっていますね...

世間で問題になっているのがやっと分かりました。

社会保険に加入する可能性が高くなりそうなので、伝えておきます。

非常に助かりました。ありがとうございます

お礼日時:2025/04/12 10:00

社会保険の加入条件について


一部訂正します。すみません。
現在の条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
×⑬勤務期間が1年以上見込み
※1年以上の条件は撤廃されました。
⑭学生ではないこと
⑮勤務先の従業員数が51人以上
となっており、この条件を全部
満たすと勤め先で社会保険加入となり、
●年金や健保の保険料がとられ
●社会保険の扶養からもはずれる
ことになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

さらに
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
つまり106万の壁も来年撤廃する予定で
進んでいます。
⑮の企業規模の条件も広げていき、
残るは週20時間以上の条件だけに
なっていきます。

方向性としては、なるべく社会保険に
加入させて、健康保険、厚生年金の
保険料を本人に払わせて財源を増す
という方針なわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。何度も申し訳ないのですが
企業規模の条件も広げていき、
残るは週20時間以上の条件だけに
なっていきます>賃金が月8.8万以下でも週20時間を超えていたら社会保険に入らないといけなくなるかもしれないということでしょうか?

非常に分かりやすく助かっています。疑問点はほとんど解消されました。重ね重ね申し訳ございませんが、最後の質問よろしくお願い致します。

お礼日時:2025/04/12 09:41

>①国保は年齢というよりは、金額で


>扶養を抜けるかが決まり、抜けた時に
>国保に加入するというイメージ
そうですね。
但し、扶養を抜けるきっかけとしては、
親御さんやあなたのように会社に入って
社会保険に加入した時もあります。

先ほどの103万、130万の壁の話に
もうひとつ106万の壁というのが
あります。

106万は、社会保険の加入条件
正社員でなくても、勤め先で
社会保険に加入する場合もあります。
その条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員51人以上の企業
⑮学生ではないこと
を全て満たすと社会保険加入となり、
扶養から外れることになるのです。

ですから、弟さんがバイト先で
週20時間以上働いて、
月8.8万稼ぐようになると、
扶養からはずれて、社会保険に加入
となる可能性もあります。ですので
>②
の回答として、バイトでも社会保険に
加入する場合もあるし、
上記の加入条件⑬⑭等を満たさず、
130万以上稼ぐと、扶養もはずれ、
社会保険にも加入できないので、
国民健康保険に加入することになる
ということです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/12 10:01

法的にはフリーターやニートなども健康保険の被扶養者の要件を満たせば、別途国保に加入する必要はありません。



また国民年金保険料には国保料は含まれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2025/04/12 00:15

>親は協会けんぽに入っています。


>扶養とか関係なく20歳になった時点で国民健康保険に入るべきなのでしょうか?

年収130万円以下なら親の健康保険の扶養家族になれますが、学生でもないなら130万以下に抑えずに可能な限り稼げばいいでしょう、20歳になれば、国民年金も支払う必要があります;
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。
やはり、なるべく稼ぐことは大事ですよね...

お礼日時:2025/04/12 00:08

>①弟は、20歳になったら、親の扶養内でも国民健康保険には加入するべきなのでしょうか?


そもそも、親の扶養内と書かれていますが、親御さんは国保なら国保には建機保険の扶養はありません。
社保であっても、健康保険の扶養家族に満20歳以上、未満での区別がありません。

>②また、国民年金は毎月17000円程とのことですが、もしかしてこの中に国民健康保険の分は入っているのでしょうか?
入っていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。遅れてしまい申し訳ございません。

親は協会けんぽに入っています。

扶養とか関係なく20歳になった時点で国民健康保険に入るべきなのでしょうか?

ちなみに私は、22歳から扶養を抜けて別の社会保険に入りました。20から22までの間は学生だったので協会けんぽのみで国民健康保険には入っていませんでした。

お礼日時:2025/04/11 20:23

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