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裁判についてお聞きします。
判決がどう考えてもおかしい、払いたくない保険会社の片棒を担いでいるような判決を出している裁判官を懲らしめる方法を教えてください。訴追委員会に訴える、最高裁事務総局に言いつける、上告する、他にありますか?
最高裁の法解釈の判例があった場合、下級裁判所は違う判決は出せない、と本に書いてありますが違う判決を出したのです。
全ての本に書いてある事を証拠として出してもダメでした。
出世欲に凝り固まった奴の出世の道を閉ざしてやりたいのです

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A 回答 (8件)

現在の高等裁判所や最高裁判所の判断には、一般常識とかけ離れたものが見受けられます。

特に高等裁判所においては、下級裁判所の判決内容や証拠を十分に精査せず、形式的・機械的に判断を下していると感じざるを得ません。これでは国民の司法への信頼を損なうものであり、極めて憂慮すべき状況と言えるでしょう。
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裁判官を懲らしめる方法を教えてください。


 ↑
裁判官の不当な判決や行為に対しては、
訴追委員会に裁判官の罷免の訴追を請求することができます。

【裁判官の罷免の訴追請求の手順】
裁判官の職務上の義務に著しい違反や職務の怠慢など、罷免の事由に該当する行為があったと判断する
訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追を請求する

【裁判官の罷免の事由】
職務上の義務に著しく違反している
職務を甚だしく怠っている
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった

【裁判官の職務上の義務違反に対する処分】
裁判官分限法で定めるところにより、分限裁判によって、戒告又は1万円以下の過料に処せられる
裁判官の行為に対する苦情は、総務省行政相談センター(全国共通番号:0570-090110)に申し立てることもできます。
裁判官の身分にふさわしくない行為をした裁判官を辞めさせるかどうかを判断する裁判を弾劾裁判といいます。弾劾裁判所は国会に設置された機関です。



最高裁の法解釈の判例があった場合、下級裁判所は
違う判決は出せない、と本に書いてありますが
 ↑
それは間違いです。

憲法第76条3項
「裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、
この憲法及び法律のみに拘束される」

違う判決も出せます。

夫婦別姓に関する事件で、下級審が
「違憲の可能性あり」とする判断をしたことがある。

あるいは、性別変更要件(手術要件)について、
下級審が「憲法に反する」とした例も。
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民事裁判の判断基準はあくまで「当事者同士の紛争の終局的な解決」であってその事例の善悪や道義的な妥当性を問うものではありません。

よって、別の裁判事例であればその判決があるからと争点となっているものに対して判決がどう考えてもおかしいようなものがそのまま機械的に受け入れられるわけではないので、無関係なあなたがどうこうする手段はありません。あくまで、当事者が争う範囲において出された証拠に基づきその事実関係を裁判所が認定した上で民法に従った妥当な法解釈を提示して判決を出すものでしかありません。

なお、最高裁判所までいくものはその中で法解釈に関するもののみですから、要するにその論点となっている物事の是非ではなくてその論点の解釈論を問うているだけです。この点、下級審の判決とは違います。逆にいうと、下級審が過去の判例からしてズレた解釈をしたことによってその論点で不利な結果が得られたと当事者が争うならばそれは上告することになります。三審制度というのは全くの3回同じことをぜろから争うわけではありません。

>全ての本に書いてある事を証拠として出してもダメでした。

あなたが証拠と考えているものが、裁判所からしたらそれは証拠能力として不十分と看做されただけでしょう。それ以上争っても無駄ですし、そもそも法的な解釈についていけてなさそうなので弁護士を雇っておくべきでした。残念。別の角度から同じものに対して争うのは無理ですので、新たに発覚した証拠などをもとに強引に上訴するのはご自由に。

>出世欲に凝り固まった奴の出世の道を閉ざしてやりたいのです
下級審は無理です。最高裁判所の判事は形式的には国民審査があります。
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日本の裁判は法と証拠と判例に則って行われて居ます。


日本は三審制度ですので気に入らなければ上訴すれば良いだけの事です。
何処かの国の裁判みたいに民衆の声に左右される事は有りません。
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上告すれば良い。



最高裁まで争えば良い。
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どういう理由で不当判決だと断言できるのか書いていないので


なんとも言えません。
弁護士が理不尽だと言っているのであれば信憑性もありますが
この文章を読む限り、貴方が主観において激怒しているだけ
そのようにしか読み取れません。。
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>判決がどう考えてもおかしい、~



不服なら控訴して、高等裁判所で争えば?

裁判費用は掛かりますが、控訴を却下されない限り最高裁まで戦えますよ
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ありません

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