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名字という概念のない国の人が日本に移住して
日本人と結婚した場合
日本人の方が名字無しになる事はありえますか?
名字無しの夫婦に子供が生まれたら
子供も名字無しになるんですか?

A 回答 (6件)

結論から言うと、日本の法律上、


「名字なし」にすることはできません。

たとえ相手国が名字を持たない文化・制度であっても、
日本の戸籍制度においては「姓(氏)」
の記載が必須だからです。

どうしても夫の名前に合わせたい場合、
「夫の名前の一部」を姓として届け出る形になります。


例:夫の名前が「waste」(名字なし)の場合、
「waste」を姓として登録し、名の欄は空欄にできないため、
日本人配偶者の名がそのまま入ります。

つまり、日本女子が「山田 花子」から
「ワステ 花子」になる、というような形。
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> 名字という概念のない国の人が日本に移住して日本人と結婚した場合日本人の方が名字無しになる事はありえますか?



その外国人は、結婚後の国籍は、外国のまま(日本国籍の申請が必要)か、日本国籍にするのかですか?

日本は血統主義(血の繋がり)なので、親が片方でも日本国籍なら日本国籍となります。(親の片方が外国籍なら、その外国の国籍の取得に従います)

【参考】
たとえば、アメリカなどの国籍は、出生地主義なので、アメリカ以外の国籍でも、アメリカで生まれた国の国籍にもなります。

つまり、親の国籍が違うと、両方の国籍取得となることも有ります。
そして、日本国籍の親の方は、子供も日本国籍の戸籍に入るので、親と同じ姓となります。
また、外国籍の親のほうは、その外国籍が取得が出来るならその親の姓の付け方・名乗り方に従うことになるでしょう。

---

日本は、日本の法律で重複戸籍(二重国籍)を認めません。
だから、日本の法律で20歳になったらどちらかの国籍を選択します。

● 外国籍を選択するなら、日本国籍の離脱をしなければなりません。

● 逆に、日本国籍を選択するなら、外国籍の離脱をしなけければなりませんが、この外国籍の離脱は性善説による自己申告なので、外国籍離脱したかどうかの有無を確かめる方法が有りません。


★ 日産のモトCEO?のゴーン被告の夫婦など、数か国の国籍があると言われます。
そして、外国によつっては財政事情が悪い国などは、国籍をお金で買える国も有ります。
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>日本人の方が名字無しになる事はありえますか?


日本ではならない、しかし結婚した相手の国の法律は別

>子供も名字無しになるんですか?
日本ではならない、しかし結婚した相手の国の法律は別

です。

日本人と外国人が結婚した場合「両方の国の婚姻法で書類が作られる」ことになっています。

日本に限定して書けば、外国人との結婚は、日本人同士の結婚と違い「婚姻者が親と戸籍を分割したうえで、外国人配偶者の名前などを戸籍に記載する」ことになります。

日本人同士だと親の戸籍から分離して、同じ名字で男女の名が書かれた戸籍が作られますが、外国人と結婚した場合、日本の法律では「日本人の名字は結婚する前のまま」なのです。

子供が生まれた時も、子供は自分の名字を名乗れます。これは日本人同士の戸籍と同じで「親の戸籍に書いてある名字が子供の名字」だからです。

しかし、結婚と同時に作られた外国での登録がどうなるかはわかりません。国によっては複合姓もありえるし、結婚しても名字が変わらない国もあります。
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概念がなければ無しにも有りにもならない

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中国や韓国は「名字」は無く「姓」だけですけど、向こうの「姓」は日本の「名字」と同じ扱いになります。

逆に日本ではほとんど「姓」が廃れていますので、こちらの人が向こうで向こうの人と結婚する場合、日本の「名字」を「姓」扱いすることになります。
もちろん質問者さんはご存じのことでしょうけど、この回答をこれから読む人の中には、「姓」と「名字」の違いが判らない人もいらっしゃると思うので、簡単に説明します。「姓」は一族の出自を示すもので「名字」はさらに細分化したものになります。
源足利義持では「源」が「姓」、「足利」が名字になります。
明治政府が「姓」を廃止したので、現在の日本人のほとんどは自分の「姓」を知りません。
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1. 戸籍への記載:


日本人が外国人と結婚した場合、外国人の戸籍は作成されません。日本人の配偶者の戸籍には、外国人の氏名、国籍、婚姻の事実などが記載されます。

2. 夫婦別姓が原則:
日本では、外国人との国際結婚の場合、原則として夫婦別姓となります。

3. 通称名の利用:
外国人が日本人の姓を名乗りたい場合、役所に通称名(通称名)を登録することで、住民票や運転免許証などに通称名を記載させることができます。
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