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No.1
- 回答日時:
【被告】ということは民事訴訟でしょうか。
ちなみに、刑事訴訟の場合には、【被告】ではなく、【被告人】といいますので。
すなわち、裁判所で判決言い渡しのときに傍聴すればわかりますが、
刑事裁判においては、裁判長は【被告人を懲役●年に処す。】などと言っております。
※なお、わたくしとしては、いまだに、多くのテレビ局や新聞が【被告】と【被告人】の用語を混同して使用していることについては憤りを感じます。
まあ、いずれにしても裁判官の忌避申立てが行われた場合には、6月6日の公判期日は延期される可能性が高いのではないかと。
と言いますのは、
裁判官の忌避申立てについては、【裁判所は合議体でその是非を議論し決定することになります】(民事訴訟法第25条第2項)。
また、忌避の申立てを行った場合には、【その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない】(同法第26条)ほか、
【忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる】(第25条第5項)こととなっておりますので。
ちなみに、刑事訴訟法においても、上記民事訴訟法と同様の規定がありますので、刑事裁判においても、同様の取り扱いとなるはずですね。
なので、
予定された日程については、【延期される可能性が高いのではないか】と思料するしだいです。
【ご参考】
●民事訴訟法
(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 (略)
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3 (略)
4 (略)
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(訴訟手続の停止)
第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
●刑事訴訟法
第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
② (略)
第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。
この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
② 地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。
ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
③ (略)
④ (略)
第二十五条 忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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