
昨年は無職で、年末調整してなかったので、先日、源泉徴収票や保険料控除証明書などを添付して、国税庁のHPの確定申告書作成から、入力して確定申告書を作成しました。その中で、株式についても書く所があったので、昨年の実現利益78万と、配当金8.5万と証券会社HPから取得した計算書の通りに申告書に書いて、税務署に郵送しました。7万弱の還付金が受けられる計算になっていましたが、株の利益78万とかを申告した事で、健康保険や、住民税が値上がりする事はあるのでしょうか?特定口座、源泉徴収あり、でやっているので、申告する必要なかった。コロナ禍で、70万位損失出して、それは確定申告しなかったので、損益通算もしていない涙。知らなかったから、、
大損したのかなぁ。
ネットで調べると、所得が695万までなら、大丈夫にも書いてありますが、意味がわからない涙。
私の年収は550万くらいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
デマ回答があるので回答します。
結論から言っておくと
①国民健康保険料は申告したことで
高くなってしまう。
②住民税は、配当金を総合課税で
申告していたら、高くなる。
申告分離課税の申告なら変わらない。
③確定申告で一度申告してしまったら
修正申告や更正の請求で変更する
ことはできない。
①国民健康保険は、確定申告で株の
配当所得、譲渡所得を申告すると
保険料の算定値に含まれてしまいます。
78万+8.5万=86.5万の所得が上乗せに
なります。
昨年、退職した月までの給与所得が
あると想定されるので未知数ですが、
86.5万×10~12%程度≒9~10万
保険料が上乗せになると思われます。
但し、一昨年は給与収入が550万
ぐらいあって、減免があったとしても
昨年の国保はそれなりの保険料が
かかっていたと思われますから、
大きな変動にはならないかなと
思われます。
話がそれますが、確定申告では昨年
支払った国民健康保険料や国民年金
保険料は申告していますか?
申告すれば控除額が増え、還付金も
増えますが。
②確定申告で株の譲渡所得等の申告時、
配当所得を総合課税で申告するかの
選択ができるのですがしましたか?
配当金を総合課税で申告すると、
分離課税 総合課税
所得税率15.315%→ 5.105%(※1)
住民税率 5% →10%
と税率が変わり、
総合課税では配当控除で
所得税額控除10%
住民税額控除2.8%
の控除が受けられます
住民税は却って上がってしまうので
所得税の還付を受けても6月以降の
住民税は余計に納税することになる
わけです。
※1 所得税率は全体の所得によって
変動がありますが、昨年あまり所得が
ない仮定で5.105%としています。
ここがご質問にある
>所得が695万までなら、大丈夫
に関係するところです。
所得税率が20%を超えてしまい、
配当控除があっても余計に税金が
かかってしまうという話です。
あくまで株の配当金の話であり、
売却益は関係ありません。
③確定申告でこの申告方法を一度選択
すると、後から変えることはできません。
申告の主な選択肢は、
㉛申告不要制度を適用
㉜配当を総合課税で申告
㉝申告分離課税で申告
で、一度選択したら変更できません。
㉛なら国保の保険料や国民年金の免除
等に影響しませんが、㉜㉝は影響します。
修正申告で変えるというのはデマです。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>昨年は無職で、年末調整してなかったので、先日、源泉徴収票や…
無職だったのに、なんで源泉徴収票があるの?
あっ、給与の源泉徴収票でなく年金の源泉徴収票ですか。
それならあっておかしくありません。
>特定口座、源泉徴収あり、でやっているので、申告する必要なかった…
と、断言するのは早計です。
確かに申告しなくてもおとがめはありませんが、申告すれば節税になることもあるのです。
>株の利益78万とかを申告した事で、健康保険や、住民税が値上がり…
健康保険はなんですか。
国民健康保険や後期高齢者医療保険なら、特定口座を申告すれば所得として認定され、確実に上がります。
住民税のうち譲渡益分・・・
・分離課税の固定税率なので、他の所得が少なくて所得控除に余りが出ている場合を除き、申告してもしなくても納税額は変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・所得控除に余りが出ているなら、所得控除の範囲内で還付されます.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
住民税のうち配当分・・・
・総合課税なので、申告すれば 5% の源泉税率が 0~45% の累進課税に変わります。
・他の所得が少なければ還付またはプラスマイナスゼロ。
・他の所得が多ければ 10~45% となり前払い済み 5% 分との差額が追納となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>ネットで調べると、所得が695万までなら、大丈夫に…
そんな基準は税法のどこにも書いてありません。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
鵜呑みにしてはいけません。
申告するかしないか判断の分かれ目は、上述のとおり個々人の状況によって異なるのです。
申告書提出前に申告するのとしないのとで、翌年分住民税と国保または高齢者保険がどうなるか、天秤にかけてみることが肝要なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
---------------------追伸------------------------
今からでも天秤にかけてみて申告しないほうが得策と出たら、所得税の修正申告をすることです。
所得税を少々追納しても、追納分以上に住民税と国保または高齢者のアップを抑えられるなら、そうすればよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
国民健康保険にご加入であれば、バカ高くなりまよ。
所得が基礎控除だけでしか計算されませんから。
証券会社HPに確定申告は十分検討のうえやってくださいという
注意事項が書いてありませんでしたか?
7万円の還付金など吹っ飛んであまりあるでしょう。
今年は、保険料の決定通知書を待つしかないですね。
そもそも保険料はあなた等のその確定申告の結果を集計して決定されますから、誰に聞いても明確な答えはでてきません。
役所の方はいつもそういっておられますね。
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