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金融機関から下記の書類が送られてきました。
1.抵当権解除証書
2.委任状(抵当権抹消登記用)
3.抵当権設定契約証書
4.抵当権追加設定契約証書
5.消費者ローン契約書

抵当権解除証書に記載されている物件の表示(土地が5件、建物1件)と
抵当権追加設定契約証書に記載されている物権の表示が異なります。
どのようにすればよろしいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 説明が下手で申し訳ございません。
    抵当権解除証書には、5筆の土地と1件の建物が表示されていますが、
    抵当権追加設定契約証書には、既設定物件に3筆の土地
    追加に1件の建物しか表示されていません。
    解除証書の変更を金融機関に求めたほうがいいのでしょうか

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/19 11:00
  • 説明が下手で申し訳ございません。
    抵当権解除証書には、5筆の土地と1件の建物が表示されていますが、
    抵当権追加設定契約証書には、既設定物件に3筆の土地
    追加に1件の建物しか表示されていません。
    解除証書の変更を金融機関に求めたほうがいいのでしょうか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/19 11:02
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A 回答 (3件)

どのように違うのでしょうか?



たとえば抵当権設定の場合は,何をどこまで担保提供する意思があるのかを明確にする意図で,土地の場合であれば①所在,②地番,③地目,④地積を,建物であれば①所在,②家屋番号,③種類,④構造。⑤床面積と,付属建物があればその⑥符号,⑦種類,⑧構造,⑨床面積を(建物が区分建物の場合はこれとは異なる)を抵当権設定契約書に記載します。
ところが抵当権抹消の場合は,すでに抵当権は登記されているので,土地なら①所在と②地番を書いて「の土地」と続けて終わらせ,建物であれば①所在と②家屋番号を書いて「の建物」と続けて終わらせれば足りるという先例があるためにそのような簡略記載で済ませることが多いです。

また,金融機関主導で解除証書を作成する場合には,(抹消登記に失敗しても金融機関の不利益にはならないことから)現在の不動産の表示ではなく抵当権設定当時の不動産の表示をしてくることがありますが,司法書士主導で作成したものだと,失敗=司法書士のミスになるために登記情報を確認して現在の不動産の表示で解除証書を作ったりもします。

まあ,司法書士作成の場合はその司法書士が抹消登記受託を前提にしているので,金融機関から送られてきたということは前者の方だと思うんですけど。

ただ,金融機関は登記のプロではないために,不動産の表示をどのようにすれば登記ができるのかなんていうことは教えてくれません。「司法書士に依頼したほうがいいですよ」とか,「法務局に相談してください」とか,その程度のことしか教えてくれないのが普通です。そのうえ,間違った時に訂正するのに利用する「捨て印」は(ごく一部の金融機関を除いて)絶対に押さなかったりします。間違えたら大変だというプレッシャーを感じながら書類の補完,確認をしている方も大勢いるのではないでしょうか。

ちなみに法務局相談については,現在の法務局の相談は平日の開庁時間に限られますし,電話予約も必要になっており,また本件のような事例では不動産の登記簿謄本も持っていかなければなりません。よくわからないのであれば,数万円はかかってしまうものの,司法書士に依頼してしまったほうがいいかもしれません。
この回答への補足あり
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金融機関にローンを組みのですか。



納得できなかったら金融機関から納得するまで聞くことを勧めます。
貴方が納得するまで書類は書かないことを勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/19 11:01

抵当権追加設定契約証書に記載されている物権の表示が異なります。



どのように情報と違うのでしょうか?
法務局でミスなんて
中々有り得ない話です。
この回答への補足あり
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