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父親名義の家(要するに私の実家)があります。

父親は82歳と高齢で1年半前から老人ホームに入っていて母は9年前に他界。

要するに空き家になってます。

父からは、この家をもらいましたが私たちも住まないので、売買しようと考えてます。

亡くなってからなら相続税が掛かるが3000万までかからないのですね。

現状なら贈与税が掛かると思いますが、何年も放置するのもどうかと思い売買に入りたいと思ってます。

贈与税がかからないようにするにはやはり亡くなるまで待つしかないのでしょうか。

他良い方法あるでしようか。名義を変えるとか。

査定など全く何もしてませんが、1000万くらいと思います。
主に土地代です。

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A 回答 (2件)

>父からは、この家をもらいました…



とは、登記簿をあなた名義に替えたと言うことですか。

>現状なら贈与税が掛かると思い…

登記簿を書き換えたのなら、売る、売らないにかかわらず贈与税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その上で、売れば譲渡所得税です。
もちろん、払った贈与税は譲渡所得での経費となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>亡くなってからなら相続税が掛かるが3000万までかからない…

無条件で 3000万無税なのではなく、一定の条件があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>贈与税がかからないようにするには…

まだ登記簿は父名義のままなら、売却代金を父の預金口座に振り込んでもらえば、贈与税の問題は発生しません。

父に譲渡所得税は掛かる可能性がありますが、実際に掛かるかどうかこのご質問文だけでは判断できません。
無税で済む可能性もじゅうぶんあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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1000万くらいなら父親の名義のまま売却して父親名義のまま銀行等に預けておけば良いと思います。


その額なら自宅の売却利益には税金がかからないので亡くなってから相続手続きすれば良いと思います。

贈与税も年100万位ならかからないので少しずつ受け取る事も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在父の名義なのですが、売れたら父の口座に入れると言う事ですね。
売れるまでに亡くなってしまつたら相続税になると言う事ですね、

お礼日時:2025/05/17 22:56

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