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4月に退職し、その間国民健康保険と年金の手続きをしておらず、もし6月から親の社会保険の扶養に加入した場合、5月分の保険料はどうなるのですか?
親の給与からその分引かれるのですか?

また、親の社会保険の扶養に入る場合、親の会社に必要書類を聞き、必要書類を会社に直接提出してもらうということでしょうか?

A 回答 (3件)

>4月に退職した


4月の何日に退職しましたか?
社会保険は月末に加入している保険に
保険料を払うのが原則です。
4月30日より前に退職している場合、
4月分から国民年金と国民健康に加入し、
保険料を払わなくてはいけません。

さらに
>親の社会保険の扶養に入る場合、
●扶養制度があるのは健康保険だけです。
国民年金に配偶者以外に扶養制度は
ありませんから、国民年金は扶養と
なっても加入して保険料を払う必要が
あります。
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4月30日より前に退職をしているなら、4・5月の2ヵ月間は国保になります。


遡っての加入30日より前に退職をしているなら、4・5月の2ヵ月間は国保になります。
1ヶ月以上も遅れての加入なので、遡っての加入することは出来ないと思います。

親の社会保険の扶養に入る場合は、必要書類を親が提出することで後は手続きしてくれます。
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自分で払うのよ。


つまり、未払い自体は遡って支払うことはできる。しかし親の扶養でしたとさかのぼることは基本出来ない。
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