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質問概要
タイトルの通り

詳細
あるネットサービス業者に、入会申し込みをしました。
業者からは何回か内容確認、詳細確認のメールが来たので、そのたびに必要事項を返信しました。
しかし、最終的にはそのサービスを利用することにためらいがあり、入会をしないことにしました。
すると業者が激怒し
「貴殿の行為は当方の業務を妨害し、業務に多大な支障が生じた。
 これは偽計業務妨害罪に当たる。
 よって被害届を出す」
と怒りメールを寄こしました。

さて質問です。
業者に対して、入会資料メールを送信したり、その後の業者からの問いに対して回答して相手をさせ、最終的に入会しなかった、というこの一連の行為は、偽計業務妨害罪が成立するほどのことなのでしょうか?
これが「成立する」ならば、商店で店員さんに
「この商品、おいくらですか?」
と問うて、結局その商品を買わなかった場合も、全部偽計業務妨害罪に問われると思います。

一方、業者側にもそれなりに言い分はあるでしょう。多分
「あなたが加入してくれると信じて、誠心誠意尽くした。それなのに入会しないのであれば、そこまでの間に労した人件費を返せ、得べかりり利益を賠償しろ!!」
と。

まあ、業者の言い分も分からなくはないような気もしますが、営業活動、接客活動というのは
「千三つ、つまり千の商談のうち成立するのは三つだけ」
という、そういうものじゃないでしょうか?
それが
「商談が成立しないならば、偽計業務妨害罪だ!」
と声高に主張するのは、下手すれば別の罪が成立するような気もします。

偽計業務妨害罪と聞いて、よくあるパターンは警察の110番や消防の119番にいたずら電話をして業務妨害した場合ですが、これとて1回や二回では、逮捕や検挙にはなりません。(まあ、時と場合によってですが)
これも110番や119番が緊急電話であり、「決していたずらで掛けてはいけない」という社会常識が成立しているからこそ、用もないのに何度も掛けたら偽計業務妨害罪になりましょうが、
営業担当がお客さんから声をかけられて、でも商談成立しなかった、ということを
「偽計業務妨害罪だ!」
と主張するのはどうかと思います。

でも、もしかしたら私の考えがおかしくて
「たとえ最初は買う気があって入会資料を請求したとしても、その後翻意して入会を取りやめた、というならば、やっぱりそれは業務妨害になると思うよ。
だって明らかに相手の仕事の邪魔をしているんだから・・・」
という裁判官がいるかもしれません。

法律に詳しい方、よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

偽計業務妨害罪で訴えられても不起訴処分になると思います。


若しくは、警察に事情説明で終わり 

メール記録が残ってるので時系列読めば
業務妨害をする意図がなかったこと説明出来そうなので


以上
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偽計業務妨害を立件するには、妨害を「故意に」行ったと認められる必要があります。


「商談が成立しないならば、偽計業務妨害罪だ!」は、
明らかに間違っています。脅迫に近いでしょうね。。。
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