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弁護士は加害者の味方ですか?

A 回答 (8件)

依頼人の味方です。



これは、弁護士職務義務にも明記されてることで、仮にも自分が納得いかないことだとしても依頼人の同意なしに依頼人が不利となる主張を弁護士の判断でかってにすることは懲戒処分理由になります。

なぜかというと、そうしないと裁判の公平性、中立性が保てないためです。
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刑事裁判に限って言えばそうなりますね。


ただ弁護士は依頼されたからやってるだけです。
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弁護士は依頼者の味方でしかありません。


ただ、被害者側についた弁護士は、当然加害者側およびその弁護士の主張を理解したうえで、反論を考えたり、準備する必要があります。当然被害者側の意図意志に従った主張もすることとなるでしょう。反する主張となれば、相手方の主張が異なっていること、裁判となれば両者側の過失割合等の問題が出る場合には、どちらのほうが責任が重いかを考えます。

ですので、被害者として弁護士を依頼していて、弁護士から気分を害することを言われることも当然あります。依頼者を守るために必要なことでもあるのです。ただ、行き過ぎていたり、問題のある弁護士もいることでしょう。
信頼関係が重要でしょう。
もしも難のある弁護士に依頼されているのであれば、変更される自由も存在しますよ。当然報酬費用というものが重複するところはあるでしょうけどね。
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そうです。


被害者の味方が検察官。
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弁護士は、依頼人の最大の利益のために働きます。



依頼人が加害者であることは、いくらでもあることです。
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依頼者の味方をとして弁護活動する仕事です。


加害者が依頼者ならその手助けをして報酬を得ますが、一般的にどのような事件でも単純に加害者と被害者に区分することはできないので「加害者の味方」ということは言えません。
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勝ってナンボの世界ですから、加害者だろうが被害者だろうが依頼者側の味方。


勝てば名が広がるし名が広がれば依頼も増える。
依頼が増えれば懐も膨らむ。
もはや「正義の為に」と言う弁護士は絶滅危惧種でしょう。
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弁護士はクライアント(依頼者)の味方です。

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