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メールでエクセルで作った領収書を送った場合、印紙は貼れないのでなくてもOKと聞きました。

では、e-Tax ではなく、そのメールを印刷して確定申告しても良いと言う事でしょうか?

お詳しい方おしえて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

確定申告と書かれていますので慎重に書かせていただきます。


改変できるような電子データの印刷、税務調査で問題になるかの藺生製があります。
改変できないPDFなどの形で領収書の交付を受けましょう。

電子文書は、紙面文書ではないので、印紙税の課税文書ではなくなります。
しかし、印刷により紙面となることで課税文書になるかの可能性があるでしょう。
あくまでも電子文書の写しであるという前提での印刷であれば、あくまでも写しであり原本ではないということですので、課税文書から除外できると思います。ただ、電子文書を電子データーにより保管が必要ということになります。
そもそも、電子帳簿その他のルールでも、電子文書の原本の保管が求められるのが、事業関係(事業所得や不動産所得など)の申告や会計処理で求められているはずです。
ですので、電子でもらい印刷すればよい、と単純に考えてはいけないのです。

ちなみにパソコンのデータは、最悪故障や破損により閲覧できなくなり、そういった状況を保管していたとはいいがたい扱いになるかと思います。ご注意ください。
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確定申告に領収書の添付は不要です。


メールできた領収書を印字して保存することも不可です、メールのまま保存することが必要。
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老婆心ながら・・・


印紙の話は置いといて
「エクセルで作った領収書」Excelファイルで送ったら改ざんされる危険があります。
Excelファイルではなく、PDFに変換して送って下さい。
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>そのメールを印刷して…



その時点で印紙税が発生します。
印紙税というのは、“金銭を領収した”という行為に課せられるのではなく、領収したという内容の“紙文書を作成すること”に課せられるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

電子データだけのやりとりは、紙文書ではありませんので、印紙税の対象にはならないのです。

紙の領収証を書く場合でも、領収証の印紙は通常販売者が貼るものですが、ご質問の事例では購入者が貼ることになります。
というかそれ以前に、

>確定申告しても良いと…

紙での確定申告の場合でも、確定申告に領収証の添付はおろか提示さえ必要ありませんけど。
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>では、e-Tax ではなく、そのメールを印刷して確定申告しても良いと言う事でしょうか?


確定申告に領収書は不要。
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改ざんできない、画像、PDFで送ったのなら


印紙不要
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